先日も投稿した定額減税への対応の話↓
定額減税未対応は労基法違反!? | かとう社労士事務所公式ブログ ~人事労務に関するあれやこれや~ (ameblo.jp)
ですが、
今月払いの給与より適用される定額減税について、
先日、林官房長官は未対応の場合、
使用者は労基法違反になる可能性が有るとの見解を示した件について、
6月10日の参議院決算委員会において野党議員がこの件について質問したところ、
岸田首相は即時に罰則適用するといった硬直的な運用はせず、
是正指導等、違反の対応により個別に判断するものであるとする旨の見解を示しました。↓
【速報】岸田総理「直ちに告発考えず」定額減税の明細記載義務に違反した場合 (msn.com)
通常の労基法違反事案についても
労働基準監督署は余程の重大事案や悪質な事案でない限りは
即時に刑事立件はしないのが常ですので、
この辺りは妥当な回答というところですね。
とはいうものの、
労働基準監督署に労働者から申告が有った場合は、
是正指導(勧告)対象になる可能性は有るという事ですので、
事業主の皆様におかれましては、
出来る限りお早めに定額減税への
ご対応を済まされますようお願いします。