【リーフレット】育児・」介護休業法改正のポイント | かとう社労士事務所公式ブログ ~人事労務に関するあれやこれや~

かとう社労士事務所公式ブログ ~人事労務に関するあれやこれや~

愛知の地方に住んでいる社労士が、人事労務に関する時事ネタや日々の業務について、その時々に感じた事をつらつらと書き綴るブログです。できる限り解りやすくお伝えできるよう心掛けていこうと思います^^;

先ごろ改正法案が成立し、5月31日に公布され、

来年4月1日より施行することとなった

改正育児介護休業法の要点をまとめたリーフレットが、

厚生労働省特設サイト内にて公開されました。↓

 

『育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内』

001259367.pdf (mhlw.go.jp)

 

今回の法改正において、事業主は

育児介護休業に関連する規程の改定はもとより、

3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置として、

・始業時刻等の変更
・テレワーク等(10日/月)
・保育施設の設置運営等
・新たな休暇の付与(10日/年)
・短時間勤務制度

のうちから、いずれか2つ以上の措置を設ける必要がありますが、

措置の選択に当たっては、

過半数労働者を代表する労働組合または労働者代表との意見聴取の機会を設け、

さらに選択した措置に対して、

個別の労働者に対し、面談または書面交付により、

周知&意向確認を行う必要も有りそうです。

(※周知等の方法は今後の省令により決定)

 

法施行は来年4月からですが、

通常の業務や規程の改定と併せると

あっというまにその日を迎えることになりますので、

労務ご担当者さまは

お早めに準備に着手されることをお勧めします。

 

 

関連:育児休業特設サイト|厚生労働省 (mhlw.go.jp)