知らないで使っている登録商標の言葉、実は結構あるのかも! | 始まりの季(とき)を彩る創作工房【始季彩】@りょう

始まりの季(とき)を彩る創作工房【始季彩】@りょう

●レジン
●アルコールインクアート
●デコパージュ・デコナップ
●各種紙モノ作品
●点描曼荼羅

   ……などを中心に
作品や、日常感じたことについて心のおもむくままに綴っています

LINE@やWebサイトへのアクセスに
使うことも多いこちら。

教室やサロンをお持ちの方など
特に、起業されている方にとっては
割と身近なものでもあるのでは?と思います。

ところでこのコードについて
あなたは言葉で何と表記していますか?


本日、初めて知った事実なんですが。

『QRコード®️』という言葉は、デンソーウェーブさんの登録商標です。


【参考】
QRコードの利用は自由?

QRコード-wikipedia

QRコードドットコム『FAQ』


上のFAQによると

商用利用しない場合(要するに個人利用)でも
『QRコード』という言葉を
文中で使用する場合には

『QRコード』という名称がデンソーウェーブの
登録商標であるという文言

いわゆる『登録商標文の記載』をして
頂きますよう、よろしくお願いいたします

とのことでした。

Webページでの利用なら、ページ内のどこかに
登録商標文の記載があればよいそうです。

ちなみに、コードそのものの作成・利用は
JIS/ISO規格に従っていれば無償で
申請等も不要だそうです。

なので、こういったコードをただ貼るだけなら
申請も登録商標文も不要です↓↓↓

じゃあ、こちらを他の言葉で表記する時は
何と書けばいいのか?というと。

『2次元バーコード』『2次元コード』などの
言葉で表記すればOKのようです。
(参考:OKwave)


このことを知るきっかけとなった
【販促軍師】笹野将治さんの
ツイートはこちらです↓↓↓


何気なく暮らしていたのでは
知らないことって、まだまだ沢山あるのだなと
今回の件で、しみじみ思ったり。

知らないことで、思わぬ不利益や
罰則を被ったりしてしまうことを考えると
『知識』って本当に大切ですね。

 
* * * * * * *
 
【想いを彩る紙の魔術師】
ペーパークラフト&パステル:始季彩
りょう
 
 販売作品について
 
● LINE@からのお問い合わせ 
⇒【アカウント】@voz1346s 
  ※検索は@をつけてください
友だち追加

● フォームからのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

 
24時間以内に返信しています。
届かない場合は、大変お手数ですが
再度ご連絡をお願いいたします
 ※迷惑メールフォルダに入っている
場合も多いようですので
ご確認よろしくお願いいたします

 

 販売についてのお約束ごと

 お客様の声

 

 アート使用商品販売サイト

(現在は点描曼荼羅中心)

 

Tシャツトリニティ

ClubT

 

Twitter @shinogushikisai

Instagram @shinogu_shikisai 

MINNE  @aldie

 

最後までご覧いただきまして

どうもありがとうございました(#^.^#)