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よりよい会社作りを応援します!

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みなさま音譜

早いもので5月も中旬です。

今日は東京は27℃まで上がるそうです!!


以前はこの時期は労働保険料の算定期間でしたが、

数年前より、7月10日が期限になったため、

下準備期間になりました。


労働保険料は前年の4月分から今年の3月分までの給与を基に計算します。

3月分の給与が4月に支払われているとしても、

既に給与は確定していますので計算可能です。


①労災対象者の賃金の集計

②雇用保険対象者の賃金の集計

③64歳以上のため、雇用保険が免除になっている方の賃金の集計


週の所定労働時間が20時間以上であれば雇用保険の被保険者になりますので、

この時期にチェックするのも良いと思います。


免除の方も集計しないと納めなくてもよい保険料を納めることになってしまいますので、

キチント集計しましょう。


それでは!ニコニコ