労働保険・社会保険の加入は適正に済んでいますか?
派遣元事業主(法人の場合はその役員を含む)が派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれる等適正な雇用管理を期待し得るものであることの観点から、労働保険、社会保険の適用等派遣労働者の福祉の増進を図る必要があります。
雇用保険の加入基準
31日以上引き続き雇用される見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上ある者
社会保険の加入基準
2カ月を越える雇用期間があり、1週間の所定労働期間及び1か月の所定労働日数が、常時雇用者の4分の3以上であること
(詳細は年金事務所にてご相談ください)
2カ月を越える雇用期間があり、1週間の所定労働期間及び1か月の所定労働日数が、常時雇用者の4分の3以上であること
(詳細は年金事務所にてご相談ください)
派遣事業所が複数ある場合
○派遣事業所は雇用保険の適用事業所と同じ考えになります。
(非該当申請事務所は新規適用の手続が必要となります)
(非該当申請事務所は新規適用の手続が必要となります)
雇用保険の事業所非該当承認基準
①人事、経理、経営(又は業務)上の指揮監督、賃金の計算、支払等に独立性がないこと。
②健康保険、労災保険等他の社会保険についても主たる事業所で一括処理されていること。
③労働者名簿、賃金台帳が主たる事業所に備付られていること。
①人事、経理、経営(又は業務)上の指揮監督、賃金の計算、支払等に独立性がないこと。
②健康保険、労災保険等他の社会保険についても主たる事業所で一括処理されていること。
③労働者名簿、賃金台帳が主たる事業所に備付られていること。
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碧労務管理事務所
社会保険労務士 鳥居 靖
〒446-0053 安城市高棚町芦池122-3-D
TEL0566-55-4040 FAX0566-55-3327
特定派遣からの切替許可申請を代行します
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