「夫婦別姓」容認の条件。/年越の夜くらいは…。 | 佳羅研(からけん)への招待

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「夫婦別姓」容認の条件。

 次(‐)国会(1月24日召集予定)にて令和7年度(2025年4月1日-(‐)2026年3月31日)予算成立後に間違い無く提出される、(‐)民法第750条改正(「選択的夫婦別姓」導入)案。――併(しか)し乍(なが)ら、結婚そして婚姻(いん)―其(そ)の第一の目的は子(=共同体の未来を担(にな)う存在)を作り育て上げる事(こと)に在る―の「一丁目」の決まり事(ごと)にも拘ら(かかわ‐)ず、「子供の立場」に立っては殆ど(ほとん‐)論じられて居(お)りません〔僅(わず)かに『産業経済新聞社』(産経)が小中学生対象の問(‐アンケ)答(ート)調査を行い発表した(1月1日付。(‐)小学四年生~中学生約1950人回答→略(ほぼ)「賛否真っ二つ〔=此の問題を(‐)巡る「自民党」内の議論(?)と似通(かよ)ってる感:筆者〕」)程度〕。(‐)

 佳羅研・(‐)全日本共和党は、(‐)「選択的夫婦別姓」を次の(‐)条件付きで容認(=(‐)民法第750条改正に賛成)致します。(‐)
①(‐)当該夫婦間に生まれる子〔々〕の苗字(姓)は結婚前に予め( あらかじ )両者間で協議の上で何(いず)れか一方に統一し、(‐)婚姻届に表記する事。(‐)
②(‐)両者間の協議が纏(まと)まらない場合は、(‐)固定した仕事に従事し且(か)つ安定収入額が多い方(ほう)の苗字を子〔々〕の(‐)苗字として統一使用する。(‐)

――要するに、「同一且(‐)つ同居の家族内では子供の苗字を(‐)ばらばらにする〔そうしたら、(‐)兄弟姉妹間で妬(ねた)みから場合に因(よ)って犯罪に発展する可能性も否定は出来まい:筆者懸(け)念〕な(◎)」と云(い)う事(こと)です。(‐)

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年越の夜くらいは…。

 除夜の鐘撞(つ)き、年明け直後の初詣、(もうで‐)キリスト教では年越礼拝、…或(ある)いは、一部武道の「越年稽(けい)古(こ)」、…或いは「越年音楽会」、……等(など)々と云(い)った年越行事に、今回は子供(高校生以下)の姿が(‐)どれだけ在ったでしょうか。(‐)
 「例え保護者
(父母又は其(それ)に代わり得る成年者(里親等))同伴であっても、(‐)高校生以下は遅くとも23時以降、(‐)翌5時迄(まで)外出していては成らない。是(これ)は例外無き通年適用で(‐)ある」――日本国内・略(ほぼ)全(すべ)ての地方公共団体が(‐)「青少年保護育成条例」にこんな旨(むね)の規定を記した上で、高校生以下の(‐)深夜から未明の外出を通年で規制して居(お)りますが…。(‐)
 子供の保護育成に(‐)関しても地方自治
(条例)任せを(‐)改め国家(中央)の責任で「青少年保護育成法(◎)」成るものを定めた上で且(か)つ、飽(あ)く迄「保護者同伴」が前提ですが、せめて毎年・(‐)12月31日深夜から翌年1月1日早朝に(‐)掛けての間は例外として、(‐)高校生以下でも外出し且つ各種行事に(‐)参加(観覧を含め)出来る様にすべし―(‐)と佳羅研・(‐)全日本共和党は考えます。(‐)


▲本文の作成に際しては、『ウイキペディア・フリー百科事典』と『デジタル大辞泉』(小学館)を一部で参照致して居ります。


 

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