「夫婦別姓」容認の条件。
次国会(1月24日召集予定)にて令和7年度(2025年4月1日-2026年3月31日)予算成立後に間違い無く提出される、民法第750条改正(「選択的夫婦別姓」導入)案。――併し乍ら、結婚そして婚姻―其の第一の目的は子(=共同体の未来を担う存在)を作り育て上げる事に在る―の「一丁目」の決まり事にも拘らず、「子供の立場」に立っては殆ど論じられて居りません〔僅かに『産業経済新聞社』(産経)が小中学生対象の問答調査を行い発表した(1月1日付。小学四年生~中学生約1950人回答→略「賛否真っ二つ〔=此の問題を巡る「自民党」内の議論(?)と似通ってる感:筆者〕」)程度〕。
佳羅研・全日本共和党は、「選択的夫婦別姓」を次の条件付きで容認(=民法第750条改正に賛成)致します。
①当該夫婦間に生まれる子〔々〕の苗字(姓)は結婚前に予め両者間で協議の上で何れか一方に統一し、婚姻届に表記する事。
②両者間の協議が纏まらない場合は、固定した仕事に従事し且つ安定収入額が多い方の苗字を子〔々〕の苗字として統一使用する。
――要するに、「同一且つ同居の家族内では子供の苗字をばらばらにする〔そうしたら、兄弟姉妹間で妬みから場合に因って犯罪に発展する可能性も否定は出来まい:筆者懸念〕な」と云う事です。
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年越の夜くらいは…。
除夜の鐘撞き、年明け直後の初詣、キリスト教では年越礼拝、…或いは、一部武道の「越年稽古」、…或いは「越年音楽会」、……等々と云った年越行事に、今回は子供(高校生以下)の姿がどれだけ在ったでしょうか。
「例え保護者(父母又は其に代わり得る成年者(里親等))同伴であっても、高校生以下は遅くとも23時以降、翌5時迄外出していては成らない。是は例外無き通年適用である」――日本国内・略全ての地方公共団体が「青少年保護育成条例」にこんな旨の規定を記した上で、高校生以下の深夜から未明の外出を通年で規制して居りますが…。
子供の保護育成に関しても地方自治(条例)任せを改め国家(中央)の責任で「青少年保護育成法」成るものを定めた上で且つ、飽く迄「保護者同伴」が前提ですが、せめて毎年・12月31日深夜から翌年1月1日早朝に掛けての間は例外として、高校生以下でも外出し且つ各種行事に参加(観覧を含め)出来る様にすべし―と佳羅研・全日本共和党は考えます。
▲本文の作成に際しては、『ウイキペディア・フリー百科事典』と『デジタル大辞泉』(小学館)を一部で参照致して居ります。
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