「夫婦別姓」容認の条件。/年越の夜くらいは…。 | 佳羅研(からけん)への招待

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「共同体としての国家」「遅い発達障害」そして「体育とスポーツの制度」について、
それぞれの「縒り良い在り方」を主張・提言するホームページ
『佳羅研』(佳羅研究所)の御案内です。

容認条件。

 ()国会(1月24日召集予定)にて令和7年度(2025年4月1日()2026年3月31日)予算成立後に間違い無く提出される()民法第750条改正(「選択的夫婦別姓」導入)案。――(しか)(なが)ら、結婚そして婚(いん)()の第一の目的は子(=共同体の未来を(にな)う存在)を作り育て上げる(こと)に在る―の「一丁目」の決まり(ごと)にも拘ら(かかわ‐)ず、「子供の立場」に立っては殆ど(ほとん‐)論じられて()りません〔(わず)かに『産業経済新聞社』(産経)が小中学生対象の問(‐アンケ)(ート)調査を行い発表した(1月1日付()小学四年生~中学生約1950人回答→(ほぼ)「賛否真っ二つ〔=此の問題()巡る「自民党」内の議論(?)と似(かよ)ってる感:筆者〕」)程度〕()

 佳羅研()全日本共和党()「選択的夫婦別姓」を次()条件付きで容認()民法第750条改正に賛成)致します()
()当該夫婦間に生まれる子〔々〕の苗字(姓)は結婚前に予め( あらかじ )両者間で協議の上で(いず)れか一方に統一し()婚姻届に表記する事()
()両者間の協議が(まと)まらない場合は()固定した仕事に従事し()つ安定収入額が多い(ほう)の苗字を子〔々〕()苗字として統一使用する()

――要するに、「同一()つ同居の家族内では子供の苗字()ばらばらにする〔そうしたら()兄弟姉妹間で(ねた)みから場合に()って犯罪に発展する可能性も否定は出来まい:筆者()念〕()()(こと)です()

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年越の夜くらいは…。

 除夜の鐘()き、年明け直後の初詣、(もうで‐)キリスト教では年越礼拝、…(ある)いは、一部武道の「越年(けい)()」、…或いは「越年音楽会」、……(など)々と()った年越行事に、今回は子供(高校生以下)の姿()どれだけ在ったでしょうか()
 「例え保護者
(父母又は(それ)に代わり得る成年者(里親等))同伴であっても()高校生以下は遅くとも23時以降()翌5時(まで)外出していては成らない。(これ)は例外無き通年適用()ある」――日本国内・(ほぼ)(すべ)ての地方公共団体()「青少年保護育成条例」にこんな(むね)の規定を記した上で、高校生以下()深夜から未明の外出を通年で規制して()りますが…()
 子供の保護育成()関しても地方自治
(条例)任せ()改め国家(中央)の責任で「青少年保護育成()」成るものを定めた上で()つ、()く迄「保護者同伴」が前提ですが、せめて毎年()12月31日深夜から翌年1月1日早朝()掛けての間は例外として()高校生以下でも外出し且つ各種行事()参加(観覧を含め)出来る様にすべし()佳羅研()全日本共和党は考えます()


▲本文の作成に際しては、『ウイキペディア・フリー百科事典』と『デジタル大辞泉』(小学館)を一部で参照致して居ります。


 

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