業務上故意致死罪の提案。
◆前回(4月16日付)「何が「尊厳」だ!」に関連する、佳羅研からの提案です。
死刑の適用を「故意に因り他人を死に至らしめた場合」に限定の上で、殺人に加え傷害致死と危険運転致死も対象とし更に、「業務上故意致死」罪を新設、「安全の為の行いを敢えて(=態と)行わず、其に因り死者を出した場合の責任(経営)者を死刑の対象とする事です。
先の大阪地方裁判所に於ける「「死刑囚の尊厳」ほざき訴訟」(裁判員外裁判)の判決(4月15日)の記事を読んで、「ホテルニュージャパン火災」(1982年(昭和57年)2月8日)の話を想い出しました。

△「ホテルニュージャパン」跡・1993年(平成5年)6月撮影(佳羅春男提供)。
此の3年後に解体、今は外資系保険会社の社屋が建つ。
死者33人。宿泊客の火の不始末が直接の原因とされては居りますが、一海運会社の長だったと云う「男」が、自らはホテルに関して所か企業経営に関して「いろはの“い”」すら無い事を承知の上でホテルを買って経営に当たり、大広間には装飾を施し(経営に当たってた別の施設では「純金風呂」を置いてた旨の話も聞いてる)豪華に見せる
(=繕う)一方で、安全の為の設備(消防や空調等)への投資を「予算不足」旨嘯いては法律や行政指導を無視し続けた、其の結果。――どう考えても、過失では無く明らかに「故意」です。
其の「男」・旧「東洋郵船」(2005年廃業)創設者「横井英樹」(1913(大正2)―1999(平成11))は此の火災事件で「業務上過失致死」罪に因り逮捕→起訴の後「禁錮(2025年6月迄に「懲役」に統廃合され「拘禁刑」と成る)3年・実刑」と成りました(東京地裁87年判決、93年上告棄却で確定)が、「業務上故意致死」罪が同事件当時に在れば間違い無く死刑と成ってた筈です。安全の為の設備投資を態と行わず、其の結果として33人もの人々を一方的に焼き殺しましたから。――本当に、42~43年前、そして今に至る迄、「業務上故意致死」罪の不在、更には復讐―善意の肉親を一方的且つ永久に奪われた遺族に本来は権利として与えられるべき―の代行としての「残虐な刑罰(火災(含む放火)事件の場合は「火炙り」)」を認めない現行憲法の存在が悔やまれます。
〔何度も繰り返して言いますが、〕殺人・傷害致死・危険運転致死そして「業務上故意致死」は何れも、他人が生きる権利を一方的且つ永久に奪う事。其を遣る事は即ち、自分が生きる権利も永久に放棄する事であり、同等以上の反撃を刑罰として受けるべきです。
何でも理性に訴えて治ると思ったら大間違い。言葉には言葉、知恵には知恵、されど、目には目、火には火。
▲本文の作成に際しては、『ウイキペディア・フリー百科事典』と『デジタル大辞泉』(小学館)を一部で参照しております。

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