何が「尊厳」だ!
―「死刑告知」巡る阪地裁判決―
大阪地方裁判所(以下、阪地裁)は、「死刑執行の当日告知は現行日本国憲法13条が保障する人間の尊厳を侵害」旨をほざき損害賠償を求めた2死刑囚の訴えを退ける判決を下しました(15日)。
極当然です。殺人は(傷害致死や危険運転致死も)、他人が生きる権利を一方的且つ永久に奪う事。其を遣った時点で、自分が生きる権利も永久に放棄する事を意味します。そうしておき乍ら、「人間の尊厳云々」旨言うのは「虫が好過ぎる」と申しましょうか、正に「無い物ねだり」で「ほざき(吐かし)」以外の何物でも御座居ますまい。
阪地裁には今回の件の他「絞首刑の残虐性」と「再審請求中の執行の是非」とについても訴えが起こされてます(何れも裁判員外裁判。恐らく大阪以外・全国各地の下級裁にも同様の訴えが起こされてるものと観られます)が、…死刑囚側は恐らく、控訴そして上告と抵抗していくものと思われますが、改めて、死刑囚側の訴えを全て退ける様、全ての裁判官の皆様に強く強く強く望みます。
佳羅研は、全日本共和党を通して、「故意の内に他人(数は不問!)を死に至らしめた事件」全ての加害者(年齢は不問!)について死刑を原則適用とする事、更に、死刑制度の重要性を、肉親を一方的且つ永久に奪われた御遺族の方々・其の代表の方に『国際連合』の議場にて語って戴くべく政府が動くべき事を、改めて此処に提唱致します。
▲本文の作成に際しては、『ウイキペディア・フリー百科事典』と『デジタル大辞泉』(小学館)を一部で参照しております。

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