① 現今の各省庁とは別に、政治資金の規正に特化する「独立行政委員会」(以下、政金独行委)を設置(委員は立法議員・大臣と裁判官以外の有識者から「国会に議席を持つ各政党が計半分・内閣が半分」で推薦→内閣が指名→国会にて「公聴会審査→採決→同意」→内閣が任命)。政金独行委は拠頁を独自に持ち、次②に係る政治資金収支報告書を最低5年間(←現行3年間)、同拠頁を通して公開。 ②何れも年単位作成の政治資金収支報告書を通し、寄附・政治資金宴会共に、送り手が個人か団体かに関係無く、1銭から政金独行委へ届け出るを義務とする。寄附については個人・団体共に、送る金額の上限を無くす。受け手は政党(或いは是に類する政治団体)(以下、政党等)の主たる事務所(本部)に限る。寄附の当事者たる団体名は送り手・受け手共に1銭から金額と共に無条件で公表(個人が送り手の場合、金額は無条件公表とするが、送り手の氏名の公表は99,999円/年迄は任意)。 ③ 政治資金宴会の開催を前述「政党等」の主たる事務所に限定(党内集団(派閥等)や個人に拠る開催は禁止)。 ④ 「外国人・外国法人又は其の主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体」に拠る寄附及び政治資金宴会への参加は引き続き禁止。