文化勲章と国民栄誉賞。
園遊会と桜を見る会。
新規提出の15法案の内14件が成立するも其等の名前すら判らず仕舞。の一方で「桜を見る会」を巡る攻防〔擬?〕に殆ど終始した感が強かろう―放送或いは間網の接続事業者に拠る拠頁でしか日々の出来事を見聞しない方々にとっては特に―、第200回国会(臨時会)が当初の予定通りに終わって(9日)から既に1週間余り経ち、日本国内の政治の焦点は令和2年度(2020年4月~2021年3月)予算案の仕上げに移って居ります。が、敢えて「桜を見る会」に関する話。
其の「桜を見る会」ですが、天皇の名で催される「園遊会」と何か似てますね。共に芸能人やスポーツ選手も招かれ且つ前列に陣取る格好で大写しに成りますからね。…是を「文化勲章」と「国民栄誉賞」との関係に何処か似てる―との考えに迄及ぶのは全日本共和党だけでしょーか。
「園遊会」は前述の通り、天皇の名で催される諸行事の一つです。亦、教育・科学・芸術とスポーツの何れかに於いて特段の業績を挙げた日本人に授けられる「文化勲章」も天皇の名で授けられます。共に、対象者を決めるのは政府(内閣)…実際には関係省庁の官僚達ですが。対象者の選考―決して公開されない―は当然乍ら、天皇―「国政の権能持たず」旨の縛り(現行憲法4条)で対象者決定については「黙り」―の「御心」を忖度の上で進められなければ成りません。
一方、「桜を見る会」は総理大臣(首相)の主催、「国民栄誉賞」も首相の名で芸術又はスポーツに於いて特段の業績を挙げた日本人(但し第1回のみ例外―台湾籍のプロ野球選手)に授けられます。此の両者も関係省庁の官僚達が対象者を決めてはいます(後者では民間有識者達の声も聞く事には成ってる)が、共に首相の名で催され亦授けられるものですから、其の気に成れば首相の裁量次第で対象者も決められ得ます。
「文化勲章」と「園遊会」が共に「天皇」を通すが故に制約が自ずと生ずるが故に、政治の最高権力者である首相自身の存在を誇示する手段・機会として「国民栄誉賞」と「桜を見る会」を別に興しそして催してる―と云う考えも否定は出来ぬでしょう。
園遊会と桜を見る会について「共に芸能人やスポーツ選手も招かれる」旨を前述致しましたが、文化勲章と国民栄誉賞についても、受章者の重複が見られ而も上位格の前者を受けた後に下位格の後者を受ける―と云う例も少なくありません。其の殆どが後者については殆ど没後受章ですが、俳優の「森光子」(1920-2012)は文化勲章を受けた(2005)後、国民栄誉賞も生前に受けております(2009)。
そうした事も踏まえつつ、此の機会に、日本に於ける栄典(勲章や褒章を含む)と其の受章者を主な対象とする国家行事―勿論、園遊会と桜を見る会も含め―を一旦、全て取り止めとして、「栄典とは、何だ」について零から考え抜いた上で、真に民主的な栄典を新たに創るべきでしょう〔尤も、其の為には憲法改定も必要と成って来ますが〕。
因みに。「桜を見る会」の話に登場する、「ジャパンライフ」と云う名、明らかに既存他社の「ぱくり」です。直訳すると「日本生命」。此の件だけで、民事裁判の被告には成り得ます。本家本元の意向次第、ですが。
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