広島市の病院で働く理学療法士さんが起こしていた訴訟は、
社会で女性が働き続けることの難しさを改めて浮き上がらせた。

そもそも1986年施行の
男女雇用機会均等法は、
〇婚姻、妊娠、出産を理由とした解雇を禁止。
さらに、2007年の改正では
〇妊娠、出産を理由とした退職の強要や雇用形態の変更等、不利益な扱いも禁止している。

それでも厚労省の統計では、2013年度、
このような妊娠、出産による不利益な取扱いに関する相談が、3400件もあったという。
育児休業の取得を理由に解雇される
育休切りも、相変わらず報告されている。

マタハラNetによるとマタニティハラスメントには
①昭和の価値押し付け型
 ″子供のことを第一に考えないとダメだろう″
②言葉によるイジメ
 ″あなたが休むと迷惑なんだけど″
③パワハラ型
 ″時短勤務なんて許さない”
④追い出し型
 ″妊婦を雇う余裕はウチの会社にはない″

一部の職場だけの問題とは、思えない。
あなたも真剣に考えて下さい。

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