算定基礎で1年間の保険料を決定されては困る人 | 愛知県春日井市の社会保険労務士のカンちゃんのブログ

算定基礎で1年間の保険料を決定されては困る人

被保険者の標準報酬月額は、資格取得時

(通常は入社時)に決定されますが、それぞれ

昇給があったり、手当に変動があったりする

のが一般的です。


1年に一度各被保険者の標準報酬月額を

実際の給与と見合ったものにするため、

標準報酬の改定が行われ、今後1年間の

保険料が決定されることになります。


これを定時決定といいます。


1年に一度の算定基礎で今後1年間の

社会保険料が決定してしまうのですが、こ

れは仕方ないと諦めていませんか?


困ったというお声も時々聞くことがあります。


どのような方々が困ったかと言うと以下のように

なります。


<算定基礎で1年間の保険料を決定されては困る人>


1.春先だけ残業が多い人


2.入社間もなく仕事にまだ慣れていない人

 

→退職する可能性あり


3.賞与支給対象者




忌憚ないご意見など、お待ちしています。

あなたの「声」が明日のブログを生み出します。



読まれましたら、是非下記ポチをお願いします。

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ


にほんブログ村



ご意見、お問い合わせなどございましたら、

こちら からお願いします。