消費者の取消権の行使


ご近所さんの家へ昨年


シロアリ業者が訪れ こちらの住宅はシロアリが存在するので

早々に駆除しないと、家がいづれ崩壊するといわれたそうです


住宅への訪問販売で実際にはシロアリがいないにもかかわらず、

消費者に対して”この家はシロアリに侵されており、このままでは倒れてしまう。”と告げ、




業者によって


「自分の家がシロアリに侵されている」という認識を抱いた場合には、

その消費者はシロアリの存在がないにもかかわらず、業者からその存在をお伝えられた


「誤認」しているといえる。業者が契約の締結について勧誘をする際、

偽りの行為をしたことにより、誤認し、




それによって


契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、

その意思表示を取り消すことができます。(取消権の行使)


業者が契約の締結について勧誘をする際、



以下の行為をしたことで、消費者が以下に記載した誤認をし、

それによって契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、


その意思表示を取り消すことができます。




消費者契約法 消費者契約法第4条

不実告知・・・業者が重要事項について「事実と違う」ことをいった。

断定的判断・・業者が将来の見通しが不確実なのに、「断定的」なことをいった。

不利益事実の不告知・・消費者にとって不利になることを、業者が「故意に」いわなかった。

不退去・・帰ってほしいといったのに帰ってくれなかった。

退去妨害・・帰りたいといったのに、帰してくれなかった。

民法


詐欺や脅迫により売買契約を結んでも取り消すことができます。(民法96条)

親権者の同意を得ずに未成年者がした契約は、取消すことができます。(民法4条)

未成年者とは「20才未満で婚姻していない者」で契約を取消すと、

 商品などを使用してもその状態で返品すればよく、全額返金されます。


未成年がした契約でも取消し出来ない場合


お小遣いや仕送りなど親権者が処分を許した財産

親権者に許可された営業に関する契約

「成年である」や「親の同意を得ている」とウソをついて契約を締結して場合
 成人してから契約を追認した場合



事実と違うことを告げられた・威迫された

ということで 業者と契約してしまったということはよっくあります。

業者が、事実と違うことを告げたり威迫したことにより、

消費者が誤認・困惑してクーリングオフをしなかった場合には、


クーリングオフ期間が経過しても、新たにクーリングオフができる旨を

記載した書面を交付した日から新たなクーリングオフ期間(8日または20日)

が経過するまで、クーリングオフできます。