司法書士の山口です。

 

今日は、浪費の借金でも任意整理できるか?です。

 

「浪費」の借金というと?

 

・過度な買い物(洋服、ブランド品の購入など)

 

・投資系(FX・株式・仮想通貨)

 

・ギャンブル(競馬・競艇・パチンコ・スロット)

 

・風俗、キャバクラ、ホスト

 

これが典型的なもので、昔からよく言われているものですね。

昭和型の浪費のイメージ。

 

・オンラインカジノ(違法です)

 

・コンカフェ

 

・押し活

 

・ゲーム課金・投げ銭

 

など、平成・令和型の浪費もあります。

 

上記の種類を問わず、任意整理では浪費の有無はあまり問題にならない。

(破産では問題となるので混同しないように!)

 

浪費が原因か?というよりは、その借金を短期で作ったか?そうでないか?のほうが重要です。

 

今の傾向としては、任意整理するなら「最低1年以上は払ってる」ここが重要です。

正直なところ1年以上でもギリなので、3年は欲しいところです。

 

(Aさん)

半年間でギャンブルで200万円の借金を作ってしまった。

 

(Bさん)

3年間の推し活で200万円の借金を作った。

その後、返済苦に陥り、さらに借金が増えて300万円になってしまった。

 

Aさんの場合、半年で200万円の借金を作っている。

任意整理する場合、難しいケースが多い。

短期だからほとんど返済していないためです。

任意整理できないというよりは、「条件が悪いので任意整理しないほうがいい」というイメージです。

 

Bさんの場合、きっかけは推し活。

それでも、3年ぐらい払っているのでセーフです。

そして、その後の借金の増加は、推し活費ではなく返済苦。

むしろ、任意整理をすべきです。

 

 

 LINE無料相談

 

LINE相談をご希望の場合は、下記の画像をタップして下さい。

かながわ総合法務事務所のLINEアカウントに移動します。

トーク・通話から無料相談が可能です。

 

 

(にほんブログ村ランキング)

にほんブログ村 その他生活ブログ 借金・借金苦へ にほんブログ村 その他生活ブログ クレジットカードへ

(人気ブログランキング)

 クレジットカードランキング

 

記事が参考になったらバナーのクリックをお願いします(^.^)