自己破産と財産隠し
司法書士の山口です。
自己破産では、借金が0になる(支払いが免責される)代わりに、20万以上の財産は失う。
この財産を失いたくないから「隠してしまおう」「不動産の名義を親族に移してしまおう」こんな行動にでてしまう人もいます。
しかし、財産を隠してもばれます。
悪質な財産隠しがばれれば、破産が認められないこともあります。
また、詐欺破産罪として刑事罰を受けることもあります。
破産での「財産隠し」は非常に危険な行為というわけです。
財産隠しはなぜバレるのか?
破産申立書と添付書類の内容
破産をする場合、けっこうなボリュームの書類を裁判所に提出します。
申立書には、財産の有無や過去の財産の処分状況を申告する欄もある。
添付書類として
・カードを使った取引履歴
・過去2年ほどの銀行通帳の記録
なども提出します。
つまり、申立書や添付書類でお金の流れは容易に分かるようになっているのです。
仮に、これを正しく記載しない(ウソを書いた・財産隠し)という選択肢をとると?
先に記載した通り、免責不許可事由に該当。
破産が認められないことになります。
破産管財人の存在
一定の財産がある人、浪費が疑われる人などには、破産管財人がつきます。
適正な破産手続きを実現するために選任されるのが、破産管財人です。
破産申立人が財産隠しなどをしていないか?もチェックします。
破産管財人には、破産手続きに詳しい弁護士が就任します。
そのため、申し立てた書類や言動に不審なところがあれば、すぐに見抜かれてしまうでしょう。
破産管財人は資産調査ができる権限があります。
・銀行に預金残高の照会をする
・保険会社に返戻金の照会をする
・法務局や税務署で、不動産登記や固定資産税、自動車税などの照会をする
・証券会社に、株の配当金など有価証券に関して照会をする
独自の権限で調査が可能なので、申立人から伝えられていないことも調べられます。
また、郵便物も破産管財人に転送されます。
郵便物から申告漏れの借金や、銀行・証券会社などへ財産ががないか確認するためです。
そのため、申告していない保険の解約返戻金や、無申告の銀行口座が発覚するケースもあるのです。
LINE無料相談
LINE相談をご希望の場合は、下記の画像をタップして下さい。
かながわ総合法務事務所のLINEアカウントに移動します。
トーク・通話から無料相談が可能です。
(にほんブログ村ランキング)
(人気ブログランキング)
記事が参考になったらバナーのクリックをお願いします(^.^)