新築で固定資産税評価額が不明な時の社宅家賃 | 思考は現実化する!

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大坂なおみ選手が快挙ですね。
つづきは編集後記で!

それでは、今日は、
「新築で固定資産税評価額が不明な時の社宅家賃」
です。

以前、法人で役員が社宅を活用して節税する方法をお伝えしました。

賃貸マンションを社宅にしたら家賃が1/10に!? ⇒ https://bit.ly/2oSkayO

広い社宅でも家賃が1/2に!? ⇒ https://bit.ly/2O4dfxt


社宅の適正賃料を算定するためには、固定資産税評価額が必要になります。

ただ、新築だと建物の固定資産税評価額が出てませんよね。

このような場合は、どうやって社宅の適正賃料を算定するのでしょう?

これについて、所基通36-42 (3)では、次のように記載されています。

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その住宅等が年の中途で新築された家屋のように固定資産税の課税標準額が
定められていないものである場合 当該住宅等と状況の類似する住宅等に係る
固定資産税の課税標準額に比準する価額を基として計算する。

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合理的な基準ならいいという感じです。

ただ、新築の場合でも、固定資産税評価額から計算される不動産取得税は、
4ヶ月から6ヶ月後に来るので、それを待って、算定することができます。

決算期前に不動産取得税の通知が来ればOKですが、
決算後に通知がくるケースだと、通達を使わないといけなくなりますね。

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【編集後記】 ~大坂なおみ
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全米オープンテニスで、大坂なおみ選手が日本人で初めて優勝しました。

大坂選手は日本とアメリカの二重国籍を持っています。

テニスプレイヤーとしての国籍は、日本を選択していますが、
引き続き「日本人選手」として出場するのであれば、
法的には、日本国籍を選択して、アメリカ国籍を離脱しなければならないそうです。

来年10月の誕生日までにきめなけれればならないそうですが、
ぜひ、日本を選択して、東京オリンピックに出場してほしいですね。

 

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