日本海事代理士会 関東支部研修会 | 海事代理士・行政書士の高松大 オフィシャルブログ

日本海事代理士会 関東支部研修会



先日、下記の要領にて日本海事代理士会の支部研修会の講師をやってきました。

これまで、何度も講師を務めさせてもらいましたが、これを最後に、当面は講師のお仕事はやりません。

資料の作成とかも気合入れすぎて大変なのでね^^;

研修会実施要領------------------

日時:

平成27年12月5日(土)午前10時受付開始

会場:

きゅりあん(品川区立総合区民会館)4階 第一特別講習室
     (東京都大田区東大井五丁目18番1号 JR大井町駅前)

研修内容:

10:15~10:20 開会挨拶

10:20~12:00 「旅客不定期航路事業の許可の実務」

         海事代理士 三池治行 講師

12:00~13:30 休憩・昼食

13:00~14:40 「人の運送をする内航不定期航路事業の届出の実務」

         海事代理士 高松大 講師

14:50~16:30 「旅客不定期航路事業の実際」

         海事代理士 原田和義 講師

16:45~    閉会挨拶

研修会実施要領以上ここまで------------


今回は、海上運送法に基づく申請手続きについて講師を務めさせていただきました。

海上運送法のうち、法第20条第2項に係る「人の運送をする内航不定期航路事業」の手続きについてです。

これは要するに,人を運送する事業になります。

水上タクシーやプレジャーモーターボートで人の運送をする場合に必要な届出です。

ひらたく言えば「旅客船営業」なのですが,我々は専門家である海事代理士は、「旅客船」というキーワードは区別できるよう十分勉強する必要があります。

行政の窓口で「旅客船」というキーワードを使うと混乱をきたします。

なぜなら,この不定期航路事業関係で「旅客船」とは,旅客定員13名以上を有する船舶を基本的には指しますので,下手に「旅客船」という言い方をすると,「えっ?大きい船ですか?」という誤解が生じます。

なので,クライアントには「旅客船営業」という言い方をしてもいいかもしれませんが,行政相手の場合には「20条届出」だとか「ヒトの届出」という言い方の方が正確に伝わるんです。

なお,旅客定員13名以上の船舶により人の運送を行う場合は原則,旅客不定期航路事業の許可事業ということになります。行政とのやり取りではこちらは単に「許可事業」と言うことが多いです。ただ,この「許可事業者」でも20条届出を利用するケースもあります。このあたりは大分ややこしいのですが,このあたりは十分に理解しなければなりません。

と、このような内容をお話しさせて頂きました。

多忙故、講師については当面はお声を頂いても辞退させて頂くつもりです。

(実際に次回研修会講師も辞退したわけで)

ご清聴頂きました皆さまには、この場を借りて御礼申し上げますm(_ _)m



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