会社設立後に定款の内容を変更したら変更後の定款を作成しておく義務はあるのですか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

最近、事務所の近くを歩いていたところ、立川に24時間営業のフィットネスクラブが出来るそうです。

人生最初の24年間は比較的運動をしていましたが、24からの11年間は運動不足の毎日だった私にやる気を出させてくれるサービスがついに登場した恋の矢と感動して入会予約をしてみました。

来年は年男ですし、人生の節目と思って、体を少し絞ってみようかと思うところです。

とはいえ、まずは錆び付いた筋肉をゆっくり起こすところから始めなければならなそうですから、怪我をしないように気をつけながら鍛えていこうかと思います。

さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「会社設立後に定款の内容を変更したら変更後の定款を作成しておく義務はあるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「いつでも取引先等に提出できるように、変更したら変更後の定款を作成して備え置いておきましょう。」

です。

会社設立後の定款は、基本的には日の目を見ない書類になってしまうことも少なくないのではないでしょうか。

社是などが掲載されている場合は、折に触れて目にすることもあることと思いますが、そうでない場合は基本的にはあまり見ることのない書類と言えますよね。

ですが、定款に記載されていることは会社の基本的事項ですから、その定款に変更があった場合は、変更後の定款を作成して備え置いておきたいものです。

新規の取引先等に定款の提出を求められたときに、変更前の定款しかなく、登記事項と定款の記載に齟齬がある、というような事態になってしまうとやや体裁が悪いですしね。

ですから、定款の変更をした場合は、その都度変更後の定款を作成しておくと良いとお勧め致します。

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