定款の電子認証だけを依頼して、紙の定款で会社設立登記の申請をすることができますか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、なんとジュンク堂が立川に出店するとのことクラッカー
これは専門書ユーザーの1人である私としてはかなりありがたいニュースです。
これまでは新宿や池袋まで行っていましたからね。。。

オープンは2月下旬ということで待ち遠しい限りです。

さて、会社設立をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「定款の電子認証だけを依頼して、紙の定款で会社設立登記の申請をすることができますか?」

というものがあります。

お返事は、

「できますので、そういった場合は行政書士の先生にご相談頂くと良いと思います。」

です。

株式会社の設立手続は、大きく分けて定款認証と会社設立登記に分かれていますね。

現在では、定款を電子認証してもらうと印紙代が4万円浮くので、定款の電子認証のニーズは比較的大きい一方、会社設立登記のオンライン申請をしても特段の免税がなくなってしまったので、会社設立登記のオンライン申請のニーズはないように思います。

つまるところ、定款認証は電子認証したい(が、そのための設備を整えると費用倒れ)一方、会社設立登記は雛型に沿って紙で作って申請したい、というニーズが少なからずある印象です。

そこで定款の電子認証だけ、ということであれば、行政書士の先生方の職分と考えられていますので、行政書士の先生にご相談頂くと良いのではないか、と思います。

もちろん、その場合は会社設立登記の申請手続はご自身で行って頂くということになろうかと思いますので、ややお時間を割いて会社設立手続をする必要がありそうですね。

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おありになる方も、
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