会社設立時に決める第1期は1年間でなくても良いですか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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東京都立川市で会社設立のお手伝いをしているエール立川司法書士事務所が「かゆいところに手が届く」会社設立についての情報発信をしています。

エール立川司法書士事務所の萩原です。

バレーボールのワールドカップが日本で行われていますね。

現在は女子の試合が行われていますが、現在、3位ということで、リオオリンピックの出場権が得られる2位以内まであと一歩、というところとのことです。

しかし、オリンピックというと、地域で予選をすることが多い印象ですが、バレーボールはそうではないのはなかなか興味深いですね。


さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「会社設立時に決める第1期は1年間でなくても良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。


会社設立時には、事業年度を決めますね。
事業年度とは、一般に決算期と言われるもので、最長で1年ということになっています。

ですから、8月決算ということになると、事業年度は9月1日から8月31日まで、ということになりますね。

一方、第1期とは、読んで字の如く1回目の決算までの期間のことですが、これもやはり最長1年ということになりますので、設立日から1年後までの日であれば比較的自由に選ぶことができます。

税のことなどもありますので、一般的には第1期を1年間取れるように事業年度を設定することも多いのですが、同じく税の関係で敢えて第1期を短く設定することにメリットがある場合もありますので、そういった税のメリットを享受できるのではないか、と思われる場合は、税理士の先生にご相談されると良いと思います。

もちろん、当事務所でも税理士の先生のご紹介はさせて頂いておりますので、そういったご相談ニーズがある場合もお気軽に仰って下さい。


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おありになる方も、
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