メルマガ予告 | 労働者派遣事業許可申請サポート@社会保険労務士

労働者派遣事業許可申請サポート@社会保険労務士

港区で開業している社会保険労務士です。
派遣事業ビジネスの許可申請や就業規則作成を専門としています。
新規に派遣事業を始められる方、特定労働者派遣から一般労働派遣事業へ切り替え変更をされる方は、当事務所のノウハウをご活用ください。

今月のメルマガ発行は、20日が休日のため、


19日に配信する予定です。


本日、予約セットし、まずはひと安心。ホッ(-。-;)


今月のメルマガのテーマは、


「退職勧奨」って自己都合or会社都合? 


です。



以前、お客様から下記のような相談を受けたことがあります。




経営悪化により、従業員に解雇に関する打診(≒解雇予告)


をしたそうです。


解雇日は、解雇予告の日から30日後です。


この場合、解雇予告手当は生じません。


しかし、解雇予告された従業員は、


その翌日、その日付けの「退職届」を提出し、翌日以降会社に来なくなって


しまいました。


このような場合の取扱いに関してのご相談でした。


この場合は、従業員が結果的に、自らの意思で、前倒しで退職したのであって、


解雇予告手当を支払う必要はありません。


しかし、離職証明書上は、やはり、その従業員が退職にいたったそもそもの原因が、


解雇通告によるものなので、


肩たたき=退職勧奨=会社都合


となるのが一般的かと思われます。


もちろん、ケースバイケースではありますが・・・。



今月のメルマガでは、


「退職勧奨」における一般的な考え方&手続きにおける留意点などを


お伝えしていきたいと思っています。



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http://www.mag2.com/m/0000281005.html