今月のメルマガ発行は、20日が休日のため、
19日に配信する予定です。
本日、予約セットし、まずはひと安心。ホッ(-。-;)
今月のメルマガのテーマは、
「退職勧奨」って自己都合or会社都合?
です。
以前、お客様から下記のような相談を受けたことがあります。
経営悪化により、従業員に解雇に関する打診(≒解雇予告)
をしたそうです。
解雇日は、解雇予告の日から30日後です。
この場合、解雇予告手当は生じません。
しかし、解雇予告された従業員は、
その翌日、その日付けの「退職届」を提出し、翌日以降会社に来なくなって
しまいました。
このような場合の取扱いに関してのご相談でした。
この場合は、従業員が結果的に、自らの意思で、前倒しで退職したのであって、
解雇予告手当を支払う必要はありません。
しかし、離職証明書上は、やはり、その従業員が退職にいたったそもそもの原因が、
解雇通告によるものなので、
肩たたき=退職勧奨=会社都合
となるのが一般的かと思われます。
もちろん、ケースバイケースではありますが・・・。
今月のメルマガでは、
「退職勧奨」における一般的な考え方&手続きにおける留意点などを
お伝えしていきたいと思っています。
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http://www.mag2.com/m/0000281005.html