なたは、「インボイス制度」がどのような制度かご存じでしょうか?

日本人の多くは会社員なので、自分にはあまり関係がないという方が多いかと思います。

ここでは、簡単にポイントをまとめておきますので、ご参考になれば幸いです。

 

まず今年の10月1日から始まるインボイス制度ですが、控除の仕組みが変わり、「消費税の控除」(「仕入税額控除」の事)の申請に「適格請求書」という書類が必要となります。

仕入税額控除では事業者が、仕入れた商品から収めた消費税を、その後の「売上」から控除することができるので、二重課税を防ぐことができます。

今までは請求書だけで仕入税額控除を申請できたのですが、10月のインボイス制度開始後からは適格請求書がない業者からの取引では仕入税額控除が出来なくなるのです。

上記のことから消費税の控除を受けるには適格請求書が必要になるので、取引先から適格請求書を要求されるようになります。

その適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者だけなので、未対応の事業者は、この適格請求書を発行できないので、取引を断られる可能性があるということです。

なぜなら取引先の立場から考えると、インボイス制度未対応の事業者と取引する事は、二重課税が発生するので、業務を発注した企業や個人によっては、消費税分を被らなければいけなくなるので、新規からの発注は厳しいでしょうし、今までの取引実績やよほどの信頼関係がないと取引自体ができなくなる可能性も出てくるのです。

 

今、最も話題になっているのは、収入が減り、廃業を余儀なくされる企業や個人が増えるのではないのか?ということですが、インボイス制度自体は、消費税の取り扱い方法を変え、その取り扱いをより透明にするための制度なので、必ずしも収入が減るというわけではありませんが、赤字でも払わなければならないのが、消費税なので、確実に経済は混乱するでしょうね。

ましてや日本は、経済成長をしていないのですから、緊縮財政を強いて、徴税を強化する必要はなく、むしろ逆の路線を走らなければいけない状態なのです。

しかし、今の政府を僕たちが与えられた唯一の手段である選挙で、ここまで好き放題させてきた責任もあると思いますので、正しい知識をもってインボイス制度を理解して、正確に適用することで、不要なトラブルや損失を防いでいきましょう。

インボイス制度にもメリット・デメリットがありますので、資本主義社会である以上、勉強していかなければ喰われるだけなので、インプットとアウトプットをしっかりとしていきましょう。

 

例えばですが、インボイス制度のメリットの一つは、新しい制度に対応していることで、既存も含め、新規の取引先からの信頼が得やすくなるということです。

反対にデメリットは、取引が滞るリスクがあり、また、消費税の控除が受けられない可能性もあるので、これは、実質的な税負担の増加を意味するということです。

 

僕は、その上で、事業者の中でも可処分所得によって、今までの免税事業者と同じような待遇を受けれるといったような対応をすべきではないのかなと思っています。

同じ売上額でも業種によっては、仕入れ値が変わってきたりするので、売り上げが同じでも仕入れ額などによっては、全然手元に残る金額が違ってくるからです。

しかし、今は問答無用で、全企業、全個人事業主が平等に対応となるので、あなたが後悔しないような準備だけはしておいた方がいいでしょう。

今年の9月30日までに「適格請求書発行事業者」へ登録すれば、10月1日からのインボイス制度に間に合うので、わからないことがあれば、一度お近くの税理士や専門家に相談してみるのが良いと思います。

それでは今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。