※本稿は(1)からお読みください。

さて、以上4つの事例を見比べてどう考えると合理的なのでしょうか。
一般には、民法94条2項が適用される場面では、見かけ上の所有権移転はX→A→Yと一直線上に並ぶけども、民法177条の適用される場面(いわゆる対抗関係の場面)は、「食うか食われるか」の関係であって、八の字型の関係に立つため、両者では見かけ上の所有権移転の流れが違うといわれます。しかし、これだけでは、いわゆる「要件事実論」を学び始めたときに、民法94条2項のところで混乱を生じます。
要件事実論とは、民事実体法の諸要件を、訴訟上の攻撃防御との関係で整理しなおし、当事者が主張立証すべき事実を明らかにするというものです。この要件事実論では、権利を基礎づける請求原因(多くは原告が主張する)、それに対する(請求原因の存在を前提として、その効果を覆滅させる)抗弁(多くは被告が主張する)、さらに抗弁を覆滅する再抗弁…と階層的に主張立証を組み立てるわけですが、XがYに対して不動産の明渡請求をする場合、請求原因はXの(もと)所有とYの現占有です。これに対して、YはX・A売買によるXの所有権喪失を抗弁事由にします。さらに再抗弁として、XはX・A売買が民法94条1項により無効であると主張をします。そこでさらにYが「自らは民法94条2項の善意の第三者である」と主張した時、これは「再々抗弁」になるのかというと、実務上(司法研修所)はそう考えられていません。実はこれは、「再抗弁を前提とした予備的抗弁である」という説明がされるのです。つまり、主張立証ないし攻撃防御上の階層は抗弁である「X・A売買によるXの所有権喪失」と同等の位置づけなのです(ただし、民法94条2項の主張は「予備的」なので、X・A売買によるXの所有権喪失を先に審理しなければなりません)。これが何を意味するのかというと、それは、所有権はXからYに直接移転する(その意味で民法94条2項は法定の所有権移転原因となる)ということです。要件事実論は民事実体法の解釈を前提にしているため、この理解を支えるのは、一度も無権利者Aは所有権者にはなっていないということです。

対して、177条の場合、Aというのは第一取得者Xにとっても第二取得者Yにとっても「直接の前主」です。これまたよく言われることですが、この時、XとYの間では、両方とも「所有権者」となる可能性を有しています。この状態を「対抗関係」と呼ぶのです。この対抗関係の場合、XとYとの間で「所有権者」を確定しなければなりません。そこで出てくるのが、「対抗要件としての登記」(民法177条)です。これは、そういう半幽霊の状態の「所有権」を固着させるものとなるのです。より厳密には、「登記がない」ことによって、半幽霊状態の所有権(さらに厳密には所有権移転の事実)を実体化させることができないのです。

以上のように、Aが「(一度も)所有権者となっていない」のか、「当事者双方にとっての直接の前主」なのか、というのが大きな違いの一つです。
これを96条3項の場面にも照らしてみると、取消しによってAは当初から所有権者ではなかったことになります。取消前に現れた第三者Yは取り消される可能性があることを知らないのですから、その者を保護する必要性から、特別に保護規定が必要となります。その意味では、94条2項とは似ていますが、微妙に考慮要素が異なっています。取消後については、Aは端らから所有権者ではないので、本則からすると、94条2項と同じ利益状況に立ちます。そこで有力説は94条2項を類推せよというのです。しかし、判例は(なぜか)ここで「復帰的物権変動」なる、AからXへの所有権移転を擬制します。そのため、177条の適用を受けるというのです。理屈としては明らかに有力説の方が筋が通っています。しかし、判例がそうしないのは、おそらく次のような実質的考慮が働いているためでしょう。それは、94条2項の類推の場合、Xに通謀虚偽表示に相当する「帰責性」が要求されます。しかし、これでは取消しを知らないYの犠牲の下でXを優遇しすぎているのではないか(両者の要保護性は同じなのだからX・Yを競争関係に立たせるべきだ)と。
長くなっているのでここで止めますが、判例のこのような利益判断は本当に当を得たものといえるのでしょうか。皆さんもよく考えてみてはどうでしょう。

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