新規適用の手続き
(1)法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの
(2)常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所
上記事業所は、厚生年金保険及び健康保険の加入が法律で義務づけられている。
※ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、除く。
提出時期 事実発生から5日以内
添付書類
1.法人事業所の場合
法人(商業)登記簿謄本(コピー不可)
2.事業主が国、地方公共団体または法人である場合
法人番号指定通知書等のコピー
3.強制適用となる個人事業所の場合
事業主の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)
法人事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合、個人事業所の所在地が住民票の住所と異なる場合は、「賃貸借契約書のコピー」など事業所所在地の確認できるものを別途添付する。
以上、テストに出そうなところでした。