オリンパス(現時点の代表者 高山修一代表取締役社長執行役員)とY事業本部長執行役員(この2名が上告人)が、東京高裁敗訴の直後、上告提起、上告受理申立(最高裁)を行ったと同時に、違法配転命令・人権侵害・不当業務評価による賞与減額などの「慰謝料等」の「強制執行停止決定申立書」を、東京高裁に提出しています。
結果として、この申立は、「却下」されています。そして、オリンパスは、結果として、「慰謝料等」を私の給与口座に振り込みました。それなのに、上告提起、上告受理申立(上告)だけは、続けています。
そして、東京弁護士会から、「重大な人権侵害の警告」を受けたのは、周知のとおりです。更に、この「内部通報した社員に対しての重大な人権侵害警告」について、社員等、社会には「なんら説明責任を果たしていない、オリンパス現経営者にとって都合の悪いことについてだけは、口が裂けてもモノ言わぬ、オリンパス現執行役員・本部長・部長ら管理職も同じく、モノ言わぬ、モノ言えぬ」という、陰湿な企業風土は続いているといえると思います。
最高裁に上告している、オリンパス側代理人弁護士をご紹介いたします。
全員、森・濱田松本法律事務所(東京・丸の内)にご所属です。
高谷知佐子弁護士、宮谷隆弁護士、飯田耕一郎弁護士、南部恵一弁護士、森田茉莉子弁護士、辰野嘉則弁護士、大野志保弁護士、山内洋嗣弁護士
また、弁護士法第1章 第1条を記します。
<弁護士法>
第1章 弁護士の使命及び職務(弁護士の使命)
第1条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする
却下済みの、強制執行停止決定申立書 6P~8Pを添付いたします。
結果として、この申立は、「却下」されています。そして、オリンパスは、結果として、「慰謝料等」を私の給与口座に振り込みました。それなのに、上告提起、上告受理申立(上告)だけは、続けています。
そして、東京弁護士会から、「重大な人権侵害の警告」を受けたのは、周知のとおりです。更に、この「内部通報した社員に対しての重大な人権侵害警告」について、社員等、社会には「なんら説明責任を果たしていない、オリンパス現経営者にとって都合の悪いことについてだけは、口が裂けてもモノ言わぬ、オリンパス現執行役員・本部長・部長ら管理職も同じく、モノ言わぬ、モノ言えぬ」という、陰湿な企業風土は続いているといえると思います。
最高裁に上告している、オリンパス側代理人弁護士をご紹介いたします。
全員、森・濱田松本法律事務所(東京・丸の内)にご所属です。
高谷知佐子弁護士、宮谷隆弁護士、飯田耕一郎弁護士、南部恵一弁護士、森田茉莉子弁護士、辰野嘉則弁護士、大野志保弁護士、山内洋嗣弁護士
また、弁護士法第1章 第1条を記します。
<弁護士法>
第1章 弁護士の使命及び職務(弁護士の使命)
第1条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする
却下済みの、強制執行停止決定申立書 6P~8Pを添付いたします。