ひかりの輪が告発した公安調査官の情報漏えい問題に略式起訴処分 | 上祐史浩

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 昨年11月、ひかりの輪が告発した、公安調査庁の調査官の犯罪が、東京地検の捜査で立証され、略式起訴となりました。

 この件は、調査庁がひかりの輪に行っている立入検査について、風間寛之という調査官が、ひかりの輪の会員(当時、今現在脱会)に、事前に検査日の情報を漏らしたというものです(国家公務員法・守秘義務違反)。

 これは、調査庁の立入検査が、当団体が主張するように、実際には弛緩・形骸しており、団体が危険である、という調査庁の主張が、表向きのものであることを示す事例の一つです。

NHKの報道
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150327/k10010029711000.html
テレビ朝日の報道
 http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000047225.html
読売新聞
 http://www.yomiuri.co.jp/national/20150327-OYT1T50087.html
産経新聞の報道
 http://www.sankei.com/affairs/news/150327/afr1503270009-n1.html

※参考
 昨年11月の本件の問う居地検に対する告発に関するひかりの輪のHPの記事:http://www.joyu.jp/hikarinowa/news/02_1/1414.html
 
 
2.その他の調査庁の違法な調査の問題について

 この風間調査官の立入検査の問題は、私たちが問題視する公安調査庁の違法な調査の問題の氷山の一角にすぎません。

 まず、会員はともかく、報道機関には、立入検査の情報が恒常的に事前に漏れており、その結果、団体側にも事前に漏れる結果となっていました(風間調査官の件の告発以降は改善されたようですが)。

 それ以上に問題なのが、風間調査官の事例にもあるように、調査官が、違法なほどの金品の提供を会員にしている(していた)問題です。この問題は、場合によっては、ひかりの輪に不利な証拠を買う、ないしはねつ造する土壌となる可能性がある重大なものです。

 よって、昨年から、当団体では、この問題を重視し、会員に金品を受け取らないように強く指導してきました。ひかりの輪の外部監査委員会(河野義行委員長)の指導もありました。

 しかし、本来は、まずは、公安調査庁が、自らその調査官を調査し、違法な金品授受をやめるように指導しなければ、問題の根絶は期待できません。 

 ところが、ひかりの輪が、風間調査官の問題を含め、公安調査庁に対して、内部調査等の自浄努力を要請したり、一部週刊誌が告発報道したにもかかわらず、これまでのところ、調査庁自らが、自浄努力をしたようには思われません。

 今回は、検察庁の捜査で、ようやく調査庁の不当・違法な調査の問題の一角が明るみに出ましたが、今後とも、調査庁の自浄努力を求めたいと思います。

※本件の詳細:http://www.joyu.jp/hikarinowa/news/02_1/1407.html
 
 
3.名誉棄損とその裁判について

   なお、ひかりの輪は、公安調査庁に対して、名誉棄損の裁判を提起しています。具体的には、たとえば、公安調査庁が、1.ひかりの輪が、幹部から末端信者 まで、麻原を信仰しているとか、2.旅行業法に抵触する聖地めぐりツァーを行っているという主張を公に(官報などで)行ったことについてです。

 ひかりの輪が麻原を信仰しているという公安調査庁の主張に関しては、全く事実に反することをHPで詳しく説明しています。

 また、旅行業法に関しては、昨年8月に警視庁の家宅捜査を受けましたが、9月に事情聴取の応じた後、今現在に至るまで、起訴はおろか、書類送検さえもなされていません。

 さらに当団体は弁護士の見解では、旅行業法に抵触しておらず、さらに、そもそも被害者は存在しません。旅行業法は、悪徳旅行業者から旅行者を守る法律ですが、ひかりの輪が行っているのは、団体旅行であって、ひかりの輪が旅行業者という主張は無理な構図です。

 こうして、実際に違法と思われず、捜査機関自体が、起訴はおろか書類送検さえしない事案に関して、捜査をしていない調査庁が勝手に、違法だと断定的な主張をすることは、その方が明らかに違法です。

 根拠なく他者が犯罪を犯したと断定することは、一般人さえ違法ですが、法務関係官庁である公安調査法においては、全くあるまじき行為であり、厳しく言えば、名誉棄損罪という犯罪行為でもあります。

※本件の詳細 http://www.joyu.jp/hikarinowa/news/02_1/1435.html


4.観察処分の取り消し請求に関して

   最後に、ひかりの輪は、4月にかけて、今年2月に公安審査委員会による更新が決定した観察処分の取り消しを求める請求を東京地方裁判所に提起する予定で す。その理由は、何度も繰り返し申し上げているように、この処分が、ひかりの輪が、依然として麻原を信仰しているという、事実に反する(根拠のない)主張 に基づくものだからです。 

 また、公安調査庁は、ひかりの輪に対しては、反省していないというにもかかわらず、風間調査官の問題に関しては、昨年11月に指摘したのに、東京地検の捜査が終わる今現在まで、なんの内部調査・内部処分もしませんでした。観察処分を更新するために、身内の犯罪行為には目をつぶったと言わざるを得ません。
 さらに、刑事犯罪を犯したのに、わずかな減俸や注意といった軽い処分だったことも、調査庁が自ら、立入検査を重視していない証左ではないでしょうか。実は、一昨年、調査官が、調査費を飲食に流用した事案では、依願退職までさせています。

 
 最後に、私たちは、オウム真理教による過去の重大な事件を背景として、元オウム信者に対して、厳しい目が向けられることについては、それを受け止めていかなければならないと思います。

   しかしながら、元オウムを監視・批判するためであれば、当局等が、犯罪を犯してもいい、事実や証拠に基づかなくてもよい、という今現在の状態に対して は、自分たちの過去の所業の結果として冷静に受け止めつつも、違法は違法、犯罪は犯罪、間違いは間違いとして、必要な主張をなし、必要な法的な手続きを 取っていきたいと思います。

 以上の点につき、なにとぞご理解いただけますようお願いします。