被災地支援を口実にした悪質勧誘! | 一般社団法人 日本医療・美容研究協会 (JMB)

 【相談事例】

 「能登半島地震で衣類や食器が不足している。古いもので構わないので不要な衣類や食器があったら被災地支援のため譲ってもらえないか」と電話で勧誘があった。被災地への支援はしたいが、本当に役立つものなのか。家に訪問されることにも抵抗がある。どうしたらよいか!(80歳代/女性)

 

 注意ここに注意・・・

 *能登半島地震に便乗した電話に関する相談が入っています。事業者は古着や食器など家になるものでも役立つからと被災地支援を口実に消費者の善意につけ込み、自宅を訪問すると当初予定していた物品以外の高級品を強引に買い取ることがあるようです。一部では「自治体からの依頼を受けている」という場合もありますが、自治体が事業者に被災地支援などで買取を委託することはありません。すぐにお住いの自治体に電話などで問い合わせて下さい。不審な勧誘電話には応じないようにしましょう。

 

 *特定商取引法では、事業者が消費者宅で物品を買取る訪問購入で、消費者が依頼していないにも関わらず突然家を訪問して勧誘することを禁止しています。事業者を家の中に入れると勧誘を断りにくくなりがちなので、突然訪問してきた場合は家に入れずにきっぱり断りましょう。

 

 *訪問購入にはクーリング・オフ制度があります。契約書面を受取った日から8日間は、購入業者に書面または電磁的記録で申し出ることによって、無条件で契約を解除することが可能です。断り切れずに契約してしまった場合は、クーリング・オフをしましょう。(東京くらしweb抜粋)