痩身機器「HIFU」によるトラブル事例を発表! | 一般社団法人 日本医療・美容研究協会 (JMB)

 水晶振動子2017年3月2日、国民生活センターは「エステサロン等でのHIFU機器による施術でトラブル発生!熱傷や

神経損傷を生じた事例も」と題する発表を行った!

 この発表はHIFUと呼ばれる痩身機器やそれに類する機器を用いた施術で多数のトラブルが発生し、全国の

消費生活センターに寄せられたことから、その内容を調査・分析を行い消費者被害の未然防止と拡大防止の

ために注意喚起を呼びかけると共に、関係機関・団体への要望及び情報提供を行ったものでエステサロン等

でのHIFU痩身機器やそれに類する機器による施術中止を提言しているあせ5

 HIFU方式の痩身用機器に関しては、2015年2月韓国から輸入した「Di-Lipo」という機器を販売していた大阪の

業者社長ら4人が薬事法違反容疑で逮捕されるいう事件があった。その時も、施術を受けた女性が皮膚に水

ぶくれ等の健康被害があり、大阪府警が商品の販売や宣伝等を止めるように指導していたにも関わらず販売

を続けていた。裁判では社長に対して懲役1年6ヵ月執行猶予3年の有罪。会社に対しては罰金400万円の判決

が下された。有罪となった業者はサロンにDi-Lipoの使用中止とメンテナンスの終了をホームページで発表し

実質的に使用ができなくなった。Di-Lipoを導入していたサロンは、機器が高額であったこともあり大変な迷惑

を被った。それにも関わらず問題とされたのは韓国製のDi-Lipoという機器が薬事法違反に問われただけで、他のHIFU方式の機器全部が問題にされたのではないという理屈で販売をしていた業者がいたので、またトラブルが発生し、今回の国民生活センターからの警告を受ける結果となったあせ5

 大阪の逮捕事件があった時点で、HIFU方式の機器を販売していた業者は販売中止にするべきであった。

そしてエステ業界誌・紙もHIFU方式の機器は、危険性があり正しく使用しないとトラブルの原因になることを

もっと警告するべきであった。今回の国民生活センターの警告を受けてHIFU方式の機器の販売ならびにサロン

での使用は、即刻中止することが賢明だ。エステ業界のコンプライアンス・ガバナンスが最重要視されている中

お客様に安全・安心を理解されなければ業界の未来はない!

 

 【今後トラブルを起こせばサロン逮捕の可能性】

 国民生活センターが今回発表した「エステサロン等でのHIFU機器による施術でトラブル発生!熱傷や神経

損傷を生じた事例も」では、まずHIFUのことを虫眼鏡で太陽光を集中させて紙を焦がすことができるのと同様に

超音波を凹面等での発生器で1点に集中させると、その焦点での音圧を高くすることが可能であり、そのエネル

ギーにより焦点部分を高温にすることもできます。この手法を用いたのがHIFUや集束超音波・高密度焦点式

超音波と呼ばれています」と説明。

 

 【消費者からのトラブル事例】

 <事例:1>

 エステサロンで痩身の施術を受けて熱傷になり、治るまでに半年掛かると診断された!インターネットの格安

クーポンサイトで、HIFUという皮膚には影響せず脂肪細胞だけに集中して施術ができるというマシンの痩身

エステを予約した。施術開始後、すぐに痛いと訴えたが「効果が出ている」と言ってそのまま施術された。帰宅後

施術を受けたところが赤くなって翌日高熱が出た。数日して熱は下がったが、赤っくなったところに湿疹のような

ものが出たために医者に行ったが蕁麻疹だと診断されたのでエステサロンに連絡をしなかった。しかし、その後

2ヵ月近く経過し、赤くなった箇所が色素沈着したため別の医者に診てもらったら「熱傷後の色素沈着なので

完治に半年ぐらい掛かる」との診断書を貰った。エステサロンに対して完治するまでの治療費等を求めたいうっ

(30歳代女性・給与生活者・神奈川県・2016年10月受付)

 <事例:2>

 痩身エステにお試しクーポンで行ったが執拗に迫られやむなく新たな契約をした。顔にブツブツができ、契約

を止めたい!クーポン共同購入サイトで約5.000円でHIFUという機器で痩身エステが受けられるクーポンを購入

し、お試しのつもりでマンションの1室にあるエステ店に行ったところ店員から「この施術は5回受ける必要が

ある」と強く言われた。断ったが「特別なキャンペーン中でお得なので3回の契約書にサインするように」と何度

も強く言われサインをしないと帰れないと思い根負けして契約した。合計で約6万円だった。その日に1回目の

施術を受けた。その際に追加で美顔施術を受けたところ、翌日には顔にブツブツができてひどい状態になった。

とても受けられないと考えクーリング・オフ通知を出したところ、サロンの代表者から「全額返金はしない、手数

として14%差し引く。うちはうちのやり方でやる、文句があるなら弁護士にでも相談しろ」と暴言を吐かれた。

どうしたらよいかうっ(40歳代・女性・給与生活者・東京都・2016年3月受付)

 <事例:3>

 エステサロンで施術を受けたところ熱傷を負い、顔に傷跡が残った!脂肪を溶かしてリフトアップするという

高密度焦点式超音波法の施術をエステサロンで受けたところ、顔の左半分の皮膚の内側で熱傷を負い炎症

になり左半分全体が腫れあがった。表面に水ぶくれが複数でき病院に何度も通院し治療をしたが、水ぶくれが

破れた後、傷が残りこれ以上の改善はできないと言われた。その後、HIFUという機器のメーカー代理人弁護士

より連絡があり傷の深さは軽度であり慰謝料としてサロンと双方で30万円支払うと提示があったが、顔に傷が

残っており納得できないうっ(30歳代・女性・職業不明・愛知県・2015年11月受付)

                                                      (エステティックジャーナル抜粋)