東京都消費者被害救済委員会に付託 | 一般社団法人 日本医療・美容研究協会 (JMB)

 東京都消費生活条例に基づき、東京都知事は東京都消費者被害救済委員会に2件の紛争処理を新たに

付託しましたメモ

 1いわゆる健康食品の定期購入契約に係る紛争

   申立人・・・4名(30~50歳代の女性) 契約内容・・・日焼け止めサプリメントの購入契約

 <紛争概要>

 申立人らは、日焼け止め効果をうたうサプリメントを、モニターとして500円で購入できるという広告を見て、スマートフォンから注文した。ところが商品が届いた後に、6回以上継続して購入しなければならない定期購入契約であることが分かった。サプリメントが身体に合わないため、次回以降は解約したいと販売店に申し出たが解約するならば高額な違約金を請求すると言われ解約に応じてもらえない。代金債権を譲り受けたという代金決済会社に販売店とトラブルになっていることを伝えているが請求され続けている流血

 <付託理由>

 都内消費生活センターには、通信販売による健康食品の定期購入に係る相談が多数寄せられており平成28年度は既に1.200件を超えている。代金決済会社への債権譲渡の問題が関わる等、紛争解決の指針等を示す必要があることから付託した。

 

 2エステ及び関連する商品の解約に係る紛争

   申立人・・・1名(50歳代の女性) 契約内容・・・エステ施術及びサプリメント購入契約

 <紛争概要>

 申立人らは、エステ10回コースとエステを受ける前に飲む必要があるというサプリメントの契約をした。エステ

の施術がまだ半分以上残っている時に、エステ店から10日後に料金が値上がりするから今のうちに契約する

ようにと勧誘され、別途20回のコースを契約した。その後、事情があって中途解約を申し出たがエステ店は

「自己都合による解約はできない」と書面に記載されていると言って解約に応じない。サプリメントについては

契約書面に記載されておらず領収書しか受け取っていない流血

 <付託理由>

 都内消費生活センターには、エステの解約に関する相談が毎年多数寄せられている。その中でもクーリング

オフや中途解約の申し出に応じないという相談は毎年40~50件前後と多いことから付託した。

 

 3いわゆる健康食品の定期購入契約に係る紛争

   申立人・・・4名(30~50歳代の女性) 契約内容・・・日焼け止めサプリメントの購入契約

 <紛争概要>

 平成28年の夏(6~9月)スマートフォンでウェブサイトを見ていたときに、飲むだけで日焼け防止するという

サプリメントがモニターとして500円で購入できるという広告が目に留まった。500円ならば試してみようと思い

申立人らはスマートフォンから注文した。しかし商品が届いた後に、初回のみ500円だが2回目以降は6.100円

で6回以上継続して購入しなければならない定期購入契約であることが分かった。申立人らはサプリメントを

飲むと気分が悪くなるため2回目以降は不要であると販売店に伝えようとしたが、何度かけても電話が繋がら

なかった。やっと繋がっても販売店から「6回継続の定期購入契約でありこのことは広告に書いてある、解約

するならば違約金として27.000円を請求する」等と言われた。しかも申込時に見た広告は既に変更されており

見ることができない。代金の支払い方法はいくつからか選択でき「後払い」を選んだところそれは売買代金が

販売店から代金決済会社へ債権譲渡される仕組みだった。販売店との間でトラブルになっていることを代金

決済会社へ伝えたが、その後も請求書が送られ続け督促状まで届いている流血

 <主な問題点>

 list dot*ウェブ上の広告表示によって申立人らは500円でサプリメントを試してみる契約だと認識して申込んでいる

が、実際は7回目以降でなければ解約できない定期購入契約だった。正確な契約内容を確認できず誤認して

申込んだ場合、申立人らは錯誤による無効の主張ができるのではないか。

 list dot*申立人らはサプリメントを飲むと気分が悪くなると言っているが、サプリメントが体に合わない消費者に

中途解約を認めない販売店の対応に問題はないか。

 list dot*販売店は2回目以降で解約した場合、27.000円の違約金が発生すると言っているが違約金の額に問題は

ないか。

 list dot*申立人らは販売店との間にトラブルがあることを、代金決済会社に伝えているが代金決済会社は申立人

らに請求をし続けている。申立人らは代金決済会社に対して、請求を止めるよう求めることはできないのだろう

か。

 <付託理由>

 都内消費生活センターには、通信販売による健康食品の定期購入に係る相談が多数寄せられており平成

28年度は既に1.200件を超えている。代金決済会社への債権譲渡の問題が関わる等、紛争解決の指針等を

示す必要があることから付託した。                                  (生活文化局抜粋)