2月12日 キャリアアップ助成金の支給要件が変わります! | 福岡博多駅前のはかた駅前社会保険労務士法人のブログ

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非正規社員(契約社員等)を正規社員(正社員等)に転換することで支給される「キャリアアップ助成金」の要件が平成30年4月1日から大きく変わります。
平成30年4月1日以降に転換する場合、「転換前6ヶ月の賃金と、転換後6ヶ月の賃金を比較して5%増加していること」という要件が追加されました。

 

これまでは契約形態(契約期間等)を変更するだけで良かったのですが、変更後は賃金の5%アップが必要となります。
この賃金の中には、時間外手当や休日手当、歩合手当、通勤手当等は含まれませんので、注意が必要です。(基本的には固定的賃金に限られます)
賞与に関する取り扱いについては、まだ詳細が固まっていない様です。

平成30年4月1日以降に正社員化による「キャリアアップ助成金」を検討されている企業様は、賃金設計も考慮に入れる必要があります。
 

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