【重要】雇用調整助成金上限額アップ決定 | 気付き、築く。 社会保険労務士&行政書士 熊倉智光 人生の豊かさ、財産、人脈、家族、出世……。築くための気付きをお届けします。

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働き方改革、有給管理簿、勤怠管理のクラウド化、給与計算のクラウド化、労働トラブル、解雇問題、残業問題、問題社員の取り扱い、評価制度、セクハラ、パワハラ等のハラスメント問題、中小企業に潜む労務の問題を社長とともに解決 経営派の軍師 解決社労士 熊倉

いつもお世話になっております。

社会保険労務士&行政書士の熊倉です。

 

やっと2次補正予算が成立し、雇用調整助成金の改正もされました。

内容は、待ちに待った内容となっています。

もっと早くやっていてくれればこんな混乱にならなかったと思います。

と、言っていても仕方がありませんので、以下ポイントをご紹介します。

 

①緊急対応期間が6月末→9月末まで延長

→これにより休業に対する休業手当を支給することで、

雇用調整助成金の利用が可能となりました。

無理せずに給与を支給せずとも、雇用の維持が可能となります。

6月末までの分の申請期限は8月末まで延長

 

 

②解雇がない中小企業では、

4月1日からの休業に対して100%助成されます。(4月以前は3/4、売上10%減)

今まで躊躇していた会社さんも安心して休業手当が支給できると思います。

今までの特例が何だったのでしょうか・・・

 

③上限額アップ

8,330円→15,000円

4月1日から遡って適用。また既に申請済み分は行政が差額を計算して支給(再度申請不要)

(ただし遡って休業手当を増額して支給する場合は申請必要)

↑②とこれが一番心配だったので、今の今まで待機していていました。(正直混乱の原因でした、、、

雇用保険被保険者以外の「緊急雇用安定助成金」も該当

 

 

緊急対応期間が9月末までに延長され(今後さらに延長も?)、雇調金とは長いお付き合いになります。

このコロナ騒動で大分周知されましたが、助成金は正しい給与計算がされないと支給されません。

この機会に給与計算をアウトソーシングしたいというお客様が増えていますので、

同様のお考えのお客様がおりましたらご相談くださいませ。

(ご依頼数によっては一旦受付ストップすることがあります)

 

また、コロナ後の助成金についても整理していますので、

ご案内をさせていただければと思います。

 

 

支給申請に向けて再度ご案内をいたします。

申請方法は3種あります。

 

①概ね20人以下の簡素化バージョン

→実際に休業手当を払ったベースで支給

 

 

②源泉所得税の納付書を利用した原則バージョン

→源泉所得税の納付書が使えるため、単価が高くなる可能性がある。

→休業協定書が必要になる。(当事務所のひな型を使えばそんなに難しくない)

 

 

③通常とおり労働保険料の年度更新を利用した原則バージョン

→賞与等が含まれるので単価が高くなる可能性がある。

→年間休日など出てくるので、煩雑化

 

 

おすすめは②です。

①より助成金単価が高くなり、手続きも③より簡易です。

 

②か①をお勧めしています。

 

というのも、上限8,330円→15,000円に上がったことで、

助成金単価アップバージョンへの期待が高まるからです。

 

 

すでに資料をいただいておりますお客様の申請については来週以降進めていきます。

再度不足資料についてはご連絡させていただくこともありますので

ご了承くださいませ。

 

何卒よろしくお願い申し上げます。