刑法

 

正当防衛・過剰防衛

刑法36条

1、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2、防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

 

緊急避難

第37条
1、自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2、前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

 

但し、人や財産を攻撃したりする場合、民事上の責任が発生する可能性はあります。

遭遇したら、まずは逃げること、逃がすこと、を考えよう
 
参考

https://keiji-pro.com/columns/10/

刑事事件弁護士ナビ(外部リンク) ※弁護士監修

正当防衛の定義

ジャーナリスト・伊藤詩織さん(30)

山口敬之元TBSワシントン支局長(53)

 

YAHOOでは特集のような状態がぽつぽつ続いている。週刊誌が記事にして出しているからである。

伊藤詩織さん

その表記が目立つが、それでは変だ。と思われるので、切り口を変えよう。

あえて名前を使わないとこうなる。

 

元TB某社ワシントン支局長 在職時に採用予定者にご乱行!を告白

 

どうだろうか?名誉棄損なのか?TBSだけが悪いのではない、とすればサブタイトルがこうなる。

 

別のA社で起きた財務省セクハラ問題とも関連性がありそうな「申の国」ニホンのジャーナリストの環境

 

さらに、アメーバーブログ関連のアメボTVへのメッセージとしてスポーツ紙ややばい週刊誌のノリであればこうなる。

 

『体で払え』が当たり前だと思われそうなマスコミの事情

「1回のみ」?の裁判所の「判定」 330万円+? は高いか安いか

330万円の支払いが命じられた。15年4月から約4年半、金利を含み、さらに裁判が続く。金利5分→3分~6分の現実

 

金利について

民法419条1項本文・404条

商法第514条

(弁護士費用は不明)

 

伊藤詩織さん「勝訴」!敗訴の「山口敬之」 TBS退社後を支えた美味しすぎる“顧問契約” 菅官房長官の口添えも…
12/22(日) 11:32配信ディリー新潮

 

視点を変えると、こうなるのではないか。