防衛大いじめ訴訟、国の責任認めず 元学生の請求棄却
朝日新聞社 2019/10/03 14:31
『防衛大学校(神奈川県)の上級生や同級生から暴行や嫌がらせを受けたとして、福岡県内の男性が防大を設置する国に約2300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が3日、福岡地裁であった。足立正佳裁判長は「防衛大の安全配慮義務違反があったとは言えない」として男性の請求を棄却し、国の責任を認めなかった。
 この問題をめぐっては、男性が2016年3月、在学時に学生だった8人と国に損害賠償を求めて同地裁に提訴。地裁は今年2月、8人のうち7人に計95万円の支払いを命じ、判決が確定した。この判決によると、男性は13年4月の入学以降、上級生らに顔を殴られたり、アルコールを吹きかけられ体毛に火をつけられたりする暴行を受けた。国については訴訟が分離されていた。(角詠之)』
 
私個人は明確に言える。この判決はいろいろな意味で不当。である。
記事中の
 
体毛に火をつけられる
 
ということについて
 
 
(1)事実
(2)事実でない(虚偽)
 
の2つが分かれるわけだが・・・裁判では(1)と認定されているようだ。
で、問題は、事実、というなかで
 
(1)知っていた
(2)知らなかった
 
となるわけだが・・・記事中では書かれていないが、どちらにしても、個人的見解として、安全配慮義務違反は成立する。と考える。
特に(2)では、高度情報化社会の中で・・・知らなかった・・・で済むような組織なのか。
 
ということだ。
無論、訴訟した人に支払いたくない、という話もあるのか、ということも言えるが、それを見極めるには、事件の施設の管理責任者に対し、処分が下っているかどうか、国に対して給与を一部返納したかどうか、ということがいえるだろう
 
給与も返納せず、このような判決が出たとすれば・・・
 
本当に自衛隊は大丈夫なのか
 
ということになるわけである。その点、どうなのだろうか。
 
嫌な話だが、こういう視点も必要なのかな。と思っている。