連投で失礼。

さっき、知人から相談を受けた。家屋は父(存命中)名義。土地は亡き母名義。土地・家屋とも長男のA(ほかに次男B存命中)の単独名義にしたいのだが、いちばんいい方法を教えてほしい。

弁護士とか司法書士じゃないからと断った上で相談を受けたが、今、ネット検索してみた。

結論。

家屋については①贈与②死因贈与③遺贈による所有権移転登記。ただし、移転登記は登録免許税が高いので、仮登記ができないかと調べてみたら、②の死因贈与を原因とする「始期付所有権移転仮登記」ができるとあった。

土地については、すでに相続が開始しているので、A単独相続の遺産分割協議書を書いて相続を原因とする所有権移転登記なのかなあ。

登録免許税とか土地取得税とか、なんか他にも税金があるのかなあ。よくわかりません。そもそも登録免許税を安くあげるために仮登記をするというのも不謹慎なことなのかもしれないし。それと、土地については現時点では共同相続になっているので、共同相続名義にしないでいきなりAの単有名義の登記にできるのだろうかとか、Bの相続放棄の手続きはやらなくてもいいのだろうかとか。考え出したらもっと問題が出てくるかもしれない。専門家からみたら低レベルの疑問かもしれませんが、すいません。

別にどなたかに答えていただきたいということではありません。調べ始めたばっかりだし、これからもっと調べてみますので。しかし、調べるといってもしょせんはシロウトのやることですので、教えていただけるともっとありがたい。(*⌒∇⌒*)

(追記)
今調べているところですが、正式に調べた結果を書きたいと思います。ですから、お答えいただかなくてもけっこうです。ぼくが調べた結果に間違いがあるようでしたら、そのときはお願いいたします。