今日も快晴で暖かい東京の空皆様いかがお過ごしでしょうか私は1年7ヶ月前に自己破産の免責がでた、現在2ヶ月無職の40代です
・・・無職といっても、来週から転職先の研修が始まりますいよいよ働きだします40半ばですが、社会復帰することに、すでに緊張してます
さてさて、今回は以前書かせていただいた悪徳弁護士についての続編です。前回はこちら
この弁護士、本当にぼったくり全開で、弱った精神にビシバシと、契約締結を迫ってきた悪徳弁護士でしたが、自己破産に対しての貴重な情報をくれたのも事実。今回はその貴重な予備知識を書きます
予備知識その1
自己破産の案件を弁護士が引き受ける場合、ほぼ100%の確率で免責がおりるとのこと
自己破産を申立てて、免責が出ない確率って2%くらいらしいです。年によっては100%だった時もあるみたい。つまり、自己破産の案件を弁護士が引き受けるということは、ほぼ100%免責が出るということなんですって
逆に言うと、自己破産を相談しにきた人が、協力的じゃなさそうだったり、詐欺などのなんか怪しさを感じる場合は引き受けないそうです
これ、もう少し突っ込んで教えてもらったんですけど、弁護士に自己破産を依頼して、失敗した場合。その依頼人から訴えられる可能性もあるんですって。「自己破産を失敗するなんて!訴えてやる!」こんな面倒を避けたいという考えも当然あるそうで・・・・
なので、自己破産を検討している方は、弁護士事務所さんが引き受けてくれそうな場合は、ほぼほぼ、自己破産できると思って大丈夫です。ただし!提出書類の期日遵守、弁護士あるいは管財人に嘘をつかずに正直にそして迅速に協力することが大前提です
予備知識その2
管財人の判断=裁判所の判断
※自己破産には大きく2つの種類があります。
①同時廃止(資産などなく現金もほとんど持って無い場合)
②管財事件(33万円以上の現金や20万円以上の資産があるときなど)
管財事件になるケースは地方裁判所の判断基準や、上記以外の内容でも管財事件になるケースがあるそうなので、ご自身がどちらかに該当するかは、弁護士さんにご相談ください
私は、管財事件でした。それで管財事件になったら、破産者(私)の財産などに対して、調査する人を裁判所が指名します。その人を管財人と呼びます
ただ、これ書くと怒られるかもしれませんが、管財人ってもらえる費用が決まっているようで、あまり面倒なことをしたくないそうなんですなので、管財事件で管財人との面談がある方は、管財人に対して好印象を与えましょう
でも、難しいことはありません。調査に協力的であること、事前の資料をしっかり作成しておくこと、⇦これはあなたが依頼した弁護士さんもちゃんと指導してくれるはずです。また管財人の面談が終わった後、たまにメールや電話で調査内容の確認がきます。その連絡にもきちんと対応しましょう
しっかり対応していれば、管財人も「この人は大丈夫!」って印象が付くんですよね。これが超重要。なぜかって?管財人=裁判官という考え方で良いそうです。つまり管財人の判断=判決結果なんですって
よくよく、考えれば裁判所の代理で、破産者の財産を調べるので、管財人の情報以外他には、裁判所に破産者に対しての判断材料が無いんですよね
悪徳弁護士が私にペラペラと、教えてくれた内容ですが、意外と的を当ててたんじゃないかなーって、今も思います
注意点としてあくまでも自己破産は、私の印象では画一的ではありません。それぞれの借金の形があると思います。なので自己破産等の債務整理(借金整理)を検討中の方は、5社くらいは色々な弁護士事務所(法テラス含め)に相談されることをお勧めします
下記が参考になれば幸いです。