2月16日から、令和2年(2020年)の確定申告の
受付が始まりました。
コロナ禍で緊急事態宣言が出ている地域もあり、
税務署が密になることを避けたい施策の1つとして、
提出期限が、1か月延長されて、「4月15日まで」に
なりました。
この点は、ご存じの方も多いかと思います。
この「提出期限の延長」ですが、昨年もありました。
いつまで延長されたか、覚えていますか?
令和1年分(2019年分)は、2020年4月16日まで、
でした。
ただし、「4月17日以降の提出に関しても可能です
(柔軟に対応します)」という発表もされました。
そして、その後、はっきりとした期限は定められないまま
今に至っています。
つまり、2019年(令和1年)分の確定申告の期限は、
「仮に今提出しても、期限内で間に合う」
ということになっているのです。
令和2年(2020年)分は、2021年4月15日まで
令和1年(2019年)分は、柔軟に応対
という状態です。
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このねじれているような状態を戻そうということで、
国税庁の発表がありました。
大切な部分だけをかいつまんでお伝えすると、
「令和2年(2020年)の確定申告を提出した日が
令和1年(2019年)の申告期限になる」
という内容です。
「令和1年分は柔軟に対応してもらえるから
令和2年を先に終わらせてしまおう」
ということはできない、ということです。
もし、令和1年(2019年)の確定申告をまだ提出
されていない方がいらっしゃれば、ちゃんと
順番に提出しないと、期限後申告、などと
扱われかねないので、気を付けて下さい!
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