中小企業むけ人事労務サービス・採用支援などをおこなっております
COH社労士事務所 人事労務LABO代表の石黒です。
ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
今回は人事労務のこと。
現在50人以上の事業場は1年以内ごとに1回、
業種などにかかわりなくすべての事業場で、
ストレスチェックの実施が義務化されていますが、
50人未満の事業場にも拡大されることが決まりました。
ストレスチェック制度は、
労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査を実施し、
その検査結果を労働者に通知して自身のストレスの状態を把握するもので、
メンタルヘルスの不調を防止する目的に2015年12月から導入されています。
この検査結果によって高ストレスと判定された労働者が、
自ら医師との面談を申し出た場合には、
医師による面接指導を実施することが事業者に義務付けられています。
今回、2025年5月に労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案が、
衆議院で可決・成立し、拡大時期は公布後3年以内に政令で定める日とされました。
具体的な時期については、
今後また改めて周知がなされることになりますが、
50人未満の事業場においても今後準備を進めていく必要が生じます。
ざっとストレスチェックの準備から実施事項をまとめると以下の通りです。
① 導入前の準備(実施方法など社内ルールの策定)
② 調査票の配布・記入(ITシステムを用いることも可)
③ ストレス状況の評価・医師の面接指導の要否判定
④ 対象者本人に結果通知
⑤ 本人からの面接指導の申出・医師による面接指導の実施
⑥ 就業上の措置の実施(医師からの意見聴取を受けて)
⑦ 労働基準監督署に所定様式で報告(電子申請も可) *現在は50人以上の事業場のみ
厚生労働省のホームページには、
調査票のPDFデータも掲載されており無料でダウンロードができます。
パソコン限定にはなりますが、実施プログラムも提供されています。
しかし一般的には集計や医師との連携などの利便性を考慮して、
②調査票は民間企業が提供している
インターネットのシステム(製品)を用いて、
PCやスマートフォンを利用し、
対象社員に受けてもらうケースが多いように思います。
制度開始から約10年が経過するにつれ、
これらの製品も年々増えていますので、
どの会社の製品を導入するかによって、
社内担当者や受検対象者の負荷や運用コストも変わってきますので、
予め多少の情報収集は必要になってくると思われます。
また、それ以外にも、
社内のストレスチェックの実施体制の構築が必要とされており、
社内におけるストレスチェックの制度担当者や、
それとは別に実施事務従事者と呼ばれる、
実際の運用を主導する担当者なども決定しておく必要があります。
少なくとも準備には一定の時間を要することが見込まれますので、
まだ実際の拡大時期は前述の通り明確になっていませんが、
3年以内であることは確実ですので、
余裕のある時期に情報収集だけでも進めておいてはいかがでしょうか。
●ストレスチェック制度導入ガイド(引用:厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/160331-1.pdf
今回もブログをご覧いただきまして、
誠にありがとうございました。