町内会とマンション(その1) | 城北マンション管理士事務所

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当事務所は、首都圏の分譲マンションにおいて、皆様の大切な住居・資産であるマンションの維持保全計画をご提案し、快適な住環境を維持できるよう、管理組合様と一緒に取り組んで参ります。

ある日突然、都内某区のマンションの集合郵便受け全戸へ、「○○町内会員名簿」というタイトルの分厚い冊子が投函されました。


そのマンションの頁を見てみると、家族全員の氏名と住所・電話番号が掲載されている部屋もあれば、空白の部屋もありました。


後で聞いた話では、記載内容の事前承諾は得ず、何年も前に作成した名簿をそのまま書き写したようです。


そのため、すでに亡くなった方や、引っ越しされた方の名前がそのまま掲載されていたとのことです。


個人情報の扱いには、特に神経を使うこの時代に、事前の了解も得ず、また、現状確認も調査せずに、全戸配付するとは驚きです。


冊子の中の町内会長挨拶では、「この名簿は会員が長い間、熱望していたものである!」と、記載されていました。


地域住民の名簿は、高齢者、災害時の避難困難者の有無などの確認をする上で役に立ちます。


しかし、整備されていないデータの放置は、非常時には混乱の元凶となります。


本来、区分所有者で構成される管理組合と、近隣住民の任意団体である町内会・自治会とは全く別ものです。


管理組合は、節電のためランプを間引きしたり、工事代等の値引きをして節約をしている割には、町内会から請求される募金、町内会費、寄付金や臨時徴収割り当て分と称さる内容が不透明な金額は、言われるままに管理費から支払っているケースが、案外多いのです。


理事長へは、管理組合の管理費会計と、町内会費は分離するようアドバイスし、町内会には、決算書の明細を請求しているのですが、未だ町内会から提出されません。


「○○町内会は会計資料請求にも応じないブラックな団体です。」と言われないように明瞭会計でお願いしたいものです。


この続きは、またの機会に報告します。


松尾