兵庫県警本部の植え込みの壁に落書き 器物損壊容疑で捜査 https://t.co/9u0oNM9JHa
— 神戸新聞 (@kobeshinbun) 2026年5月6日
6日午前8時40分ごろ、神戸市の兵庫県警本部で、歩道に面した北側出入り口の植え込みの側面に、ペンキのようなもので縦12センチ、横31センチの落書きがされているのを巡回中の警察官が見つけた。
これは?どうなる?
しばき隊のnull、フジッコ難波の落書き動画を削除したらしい🚨
— ヌムルレツペオ (@numururetsupeo) 2026年4月23日
ケストフエール! pic.twitter.com/v1cLfoZfqy
道路でのチョークによる落書きは、
厳密には違法行為(犯罪)に該当します。
昔ながらの子供の遊びとして見過ごされることも多いですが、法律上は以下の罪に問われる可能性があります。
該当する可能性のある法律・罰則
- 道路交通法違反: 道路にみだりに物件を置いたり、落書きをしたりする行為は禁止されています。
- 道路法違反: 公共物である道路を汚損する行為として罰せられることがあります。
- 軽犯罪法違反: 「工作物を汚した」とみなされる場合があります。
- 器物損壊罪: チョークの種類や場所によっては、道路の効用を害したとして問われるリスクがあります。
重要なポイント
- 清掃費用の請求: 悪質な場合や消えにくい素材を使った場合、自治体から落書きを消すための清掃費用を請求されることがあります。
- 場所による違い: 自宅前の私道であれば所有者の許可があれば問題ありませんが、公道(市道や県道など)は一律で禁止されています。
- マナー: 「水で流せば消えるから大丈夫」と考える人もいますが、通行人や近隣住民が不快に感じたり、治安の悪化を懸念して警察へ通報されたりするケースもあります。