こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。

 

過去にアップした、事務所HPの「お節介ブログ」を紹介いたします。

 

今回は、インボイスを発行しない免税事業者(居酒屋さん)で取引先を接待した場合、法人税法上の非課税限度の計算が変わるので注意すべき事項を解説しました!

よろしければ、お読みください。

 https://nogtax.grupo.jp/blog/4604866