意訳の部分もあり、正式な日本語訳とは異なる可能性がありますがご了承ください。

 

A-6 ICAOの全ての加盟国の航空機は、その航空機が登録された国の適切な機関による装置の取付ならびに操作の免許証が発行されているときのみ、他の加盟国の領域内またはその上空で無線送信装置を運用することができる。

 

(設問)他の国の領域上空で、無線送信装置の運用が許されるのはどんな状況下か?

1 航空機が登録された国の中または上空でのみ無線送信装置を運用できる

2 登録国で発行された適切な免許証を有する場合はそのような装置を運用することを許される。

3 航空機は装置の使用免許証なしにいかなるICAOの加盟国上空で無線送信装置を運用することが許される。

 

Aircraft (of each contracting State of the ICAO Convention):主語

「(ICAOの全ての加盟国の)航空機は」

in or over the territory of other contracting States::挿入句

「他の加盟国の領域の中または上空[over]」

may・・・carry:動詞「運用する*ことができる」

radio transmitting apparatus:目的語「無線送信装置を」

 

only if a licence to install and operate such apparatus has been issued by the appropriate authorities of the State in which the aircraft is registered:条件節 only if...「・・・のときのみ、・・・の場合だけ」

 

a license (to install and operate such appratus):主語

「(そのような装置を取付および操作するための)免許証」

has been issued:動詞「発行されている」

by the approproate authorities of the State [in which the aircraft is registered]

「[その航空機が登録された]国の適切な機関によって」

 

*carryの意味は「運ぶ」ですが、単に運ぶだけなら免許が云々という話にはならないので、ここでは使用することも含めて「運用」と訳しています。

 

 

A-7 筆記ないしは自動の無線通信の記録簿は少なくとも13日間は保管されなくてはならない。記録簿が調査あるいは捜査に関わるときは、不要であることが明らかになるまでより長い期間保管しなくてはならない。

 

(設問)無線通信の記録簿はどのくらいの期間保管する必要があるか?

1 筆記あるいは自動の無線通信記録簿はいずれも調査あるいは捜査に必要ではない。

2 調査や捜査に関わるときであっても無線通信記録簿は最大で13日間保管するべきである。

3 全ての記録簿は最短で13日間保管すべきであるが、より長い期間保管する必要がある場合があるかもしれない。

 

 

A-8 航空地上局あるいは航空地球局の業務は、飛行中の航空機に対する無線通信業務に対する責務がある間は絶え間なく継続しなければならない。

 

(設問)飛行中の航空機に対する無線通信業務の責任を持つ航空地上局に要求されることは何か?

1 局は常時航空機との通信を続けなければならない。

2 局は必要とされる時間のほとんどで業務を維持する責任を有するが、短い休憩を取ることは許される。

3 そのような通信に対して責任を有する間はいかなる時も業務の提供を止めてはならない。

 

 

A-9 通信回線の混雑を緩和させることが期待できるときは復唱の手続きを一時的に保留することができるが、それを除いては航空地上局は報告の復唱をもって位置報告や他の運航報告の確認を行い、復唱は自局の識別信号で終了させなければならない。

 

(設問)航空機局から受信した位置報告や運航報告を復唱する必要がないのはどのような状況下か?

1 復唱しないことで通信回線の混雑を減少できるときは復唱は不要である。

2 通信回線が混雑しているときは位置報告の復唱確認のみ省略できるが、他の運航報告(の復唱確認)は省略できない。

3 通信士の仕事量が多すぎて一時的な休みが必要なときは、航空地上局は位置報告に対する復唱確認をしなくてもよい。