成年後見制度とは、判断能力が不十分なため契約等の法律行為を行えない人を後見人等が代理し、必要な契約等を締結したり財産を管理したりして本人の保護を図るものです。

成年後見制度には、法定後見と任意後見の2つがあります。

法定後見制度は、既に判断能力が不十分な時に、申立により家庭裁判所によって選任された後見人等が本人に代わって財産や権利を守り、本人を法的に支援する制度であり、後見、保佐、補助の3つがあります。

任意後見制度は、将来、判断能力が不十分となったときに備えるための制度です。

2000年4月に「介護保険制度」がスタートし、利用者(本人)が事業者と「契約」して介護サービスを受けるようになりました。

このとき、利用者の判断能力が十分でなく、事業者と契約できない場合に、成年後見制度により選任された後見人が契約を代行することで介護サービスを受けることができるようになります。

このようなことから、介護保険制度と成年後見制度は車の両輪と言われます。