土地の評価額について | 埼玉県久喜市の税理士 伊藤允彦のブログ

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おかげさまで独立開業して4年目をむかえました!若手税理士が、試行錯誤しながら成長していく過程と、知っていると得する税金や会計のミニ情報を書いていこうと思います。

土地には、様々な価格が存在します。

以下の4つについて、まとめてみました。


・公示価格
・基準地価
・相続税路線価
・固定資産税評価額



公示価格とは

毎年1月1日時点の価格が評価され、

3月中旬に公表。

国土交通省土地鑑定委員会が公示。
一般の土地取引価格に対する指標となる。
原則として都市計画法の

都市計画区域内が調査対象。



基準地価とは

都道府県が毎年9月20日頃に公表。
評価時点は7月1日。

公示価格と大きく変わらない。
基準地価は都市計画区域外の住宅地、

商業地、工業地なども対象としている。



相続税路線価とは

相続税および贈与税の

算定基準となる土地評価額。

公示地価の8割程度。
1月1日時点における価格の調査が実施され、
毎年7月1日に公表。



固定資産税評価額とは

固定資産税の評価替えは、3年ごとに実施。
2015年が基準年。公示地価の70%が目安。

単価ではなく原則として個々の土地における

特性を織り込んだ総額となっている。



埼玉県久喜市の税理士 伊藤允彦

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