土地には、様々な価格が存在します。
以下の4つについて、まとめてみました。
・公示価格
・基準地価
・相続税路線価
・固定資産税評価額
公示価格とは
毎年1月1日時点の価格が評価され、
3月中旬に公表。
国土交通省土地鑑定委員会が公示。
一般の土地取引価格に対する指標となる。
原則として都市計画法の
都市計画区域内が調査対象。
基準地価とは
都道府県が毎年9月20日頃に公表。
評価時点は7月1日。
公示価格と大きく変わらない。
基準地価は都市計画区域外の住宅地、
商業地、工業地なども対象としている。
相続税路線価とは
相続税および贈与税の
算定基準となる土地評価額。
公示地価の8割程度。
1月1日時点における価格の調査が実施され、
毎年7月1日に公表。
固定資産税評価額とは
固定資産税の評価替えは、3年ごとに実施。
2015年が基準年。公示地価の70%が目安。
単価ではなく原則として個々の土地における
特性を織り込んだ総額となっている。
埼玉県久喜市の税理士
伊藤允彦
業務地域: 久喜市、白岡市、蓮田市、春日部市、幸手市、
加須市、杉戸町、宮代町、さいたま市、越谷市