暦年贈与の基礎控除額110万円以内で
贈与を行った場合、非課税で贈与することが
可能になります。
年数をかけて多くの人数に贈与すると、
多くの金額を非課税で贈与することができます。
ただ、税務調査で問題になる名義預金に
注意が必要です。
子や孫などの他人名義で
預金をすれば、贈与が済んだと
考える方がいらっしゃいます。
しかし、税務調査で、預金の実質所有者は
被相続人(贈与をした人)であると判定され、
被相続人の相続財産として
相続税が課される例があります。
子や孫に現預金で贈与をする場合のポイント
贈与の受諾の意志を明確にすること
贈与財産の引き渡しを明確にすること
1.銀行口座等への振込を利用する。
贈与の事実を残すため現金による贈与は、
なるべく避ける。
2.振込先の口座は、
受贈者(子や孫)が日頃使用している口座が望ましい。
受贈者名義の口座でも、
贈与者(親や祖父母)が管理している口座の場合は
名義預金とされる可能性が高いため。
3.受贈者が贈与税の申告納税をすること
(110万円を超える贈与があった場合)
4.できれば贈与契約書を作成すること
埼玉県久喜市の税理士
伊藤允彦
業務地域: 久喜市、白岡市、蓮田市、春日部市、幸手市、
加須市、杉戸町、宮代町、さいたま市、越谷市