『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『山林売却③』と題して、ピースで買取をした山林の
実例をご紹介しました。
今回は、『危険負担』と題して、危険負担とは何か?について
お話ししていきます。
不動産の取引において、引き渡しが無事に終わるまでは、安心
できませんよね!
例えば、
・引渡し前に台風で屋根が飛んだ
・地震により倒壊した
・隣家失火により焼失した
など、売主・買主のいずれでもない原因によって、建物の一部
または、全部が消滅したり損失した場合に、その損害は誰が負担
するのか?
これが、『危険負担』です。
先の民法改正では、簡単に言えば、売買契約自体は成立している
ため、買主側は支払いを行う必要が生じました。
実際の不動産取引の場では、『特約』を付けて、民法とは違う
取り決めを行う事が多かったです。
改正後は、引渡し前でなおかつ引き渡しが不能である場合、買主
の支払い債務は消滅しないが、代金の支払いを拒絶できる!
ということになりました。
民法と実際の取引現場の運用が近づいたという感じです。
これはあくまでも天災地変などの売主側に責任がない場合です。
売主は、引き渡しまで「善管注意義務」善良なる管理者の注意
義務があります。
注意不足の場合は、当然売主側に責任が発生します。
問題なく取引、引き渡しができるよう細心の注意を払うことが
重要です。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『民法とのズレに注意が必要!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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