監督処分・罰則③ 罰則 | 電気屋ジョニーがお届けする 職人目線! 不動産の『あれこれ』

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センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『監督処分と罰則②』と題して、宅建士への処分に

ついてお話しをしました。

今回は、『監督処分と罰則③』と題して、罰則についてお話しを

します。



監督処分とは、法令違反が発覚した営業行為に対し、行政機関が

発する命令などを言います。

免許取り消しなどがコレにあたります。

では、罰則とは何でしょう?


【罰則】

ある法令のなかで、違反行為に対する刑罰または過料を科する
旨を定めている規定


つまり、宅建業法において違反のあった『宅建業者』や

 

『宅建士』に対して科される罰金や刑罰などのペナルティー

 

の事です。

全ての違反行為に罰則の適用があるわけではないですが、

 

宅建業法的に重要な事に関しては、厳しく罰則適用とされて

 

います。

例)

誇大広告   ・・・罰則あり
供託所の説明 ・・・罰則なし   
報酬違反   ・・・罰則あり   
無免許営業  ・・・罰則あり

今回のまとめ!


『懲役や罰金もある!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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