こんにちは
名古屋の伊藤誠悟税理士事務所です
今日は、解雇せずに雇用を継続させる助成金とは?
というおj話をしたいと思います
昨今の不況で、雇用調整を余儀なくされる企業は少なくないと思われます。
「一人も解雇せずに雇用を継続させたい」。
経営者の方はこのようにお考えでしょう。そ
こで耳寄りの情報として「雇用調整助成金」が挙げられます。
雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化、
その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、
休業、教育訓練または出向にかかる手当もしくは賃金等の一部を助成するものです。
今回は「中小企業緊急雇用安定助成金」の概要をご紹介します。
中小企業緊急雇用安定助成金の概要
雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度を創設しました。
(平成20年12月から当面の間の措置となす)
【主な受給の要件】
(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)次のいずれかの生産量要件を満たす事業主
Ⅰ.売上高または生産量の最近3ヵ月間の月平均値がその直前3ヵ月又は前年同期に比べ5%減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)。
Ⅱ.売上高または生産量の最近3ヵ月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること(ただし、対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日までの間にあるものに限る)
(3)休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります)
(4)出向を実施する場合は、3ヵ月以上1年以内の出向を行うこと
※通常、助成金の対象となった出向の終了日の翌日から6ヵ月を経ずに開始された再度の出向は助成金の対象となりませんが、平成21年11月30日から平成22年11月29日までに開始される再度の出向については、6ヵ月経過していない場合も支給の対象になります。
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