こんにちは
名古屋の伊藤誠悟税理士事務所です
今日は、グリーン車やスーパーシート等での出張は経費で認められる?
というお話をしたいと思います
中小企業の社長さんは、出張で全国を飛び回る機会が多いと思われます。
大部分の会社では、社長、取締役、部長等の経営管理者は、
出張でグリーン車やスーパーシート等を使っているケースが少なくありません。
では、経費として認められるには、何が必要かご存知ですか?
実は旅費規程が欠かせないのです。
御社にあるかどうか確かめてみましょう。
まずは旅費規程の確認を
グリーン車やスーパーシート等の利用が、旅費規程に基づいている場合は、
経費として認められます。
会社に旅費規程があり、出張がその規程に基づいていれば、
電車や飛行機の利用は実質経費として認められます。
グリーン車やスーパーシート等についても、規程の中にその使用を認めていて、
その者の職務を遂行するために行う旅行の実情に照らし、
明らかに必要と認められる場合には、特別に課税されることはありません。
多くの会社は、重要なポジションにある経営管理者に限って
グリーン車やスーパーシート等の利用を規程で認めています。
それ以外の社員については、新幹線や特急等の指定席までというケースが多いのが実情です。
一方、会社に旅費規程がなく、出張費用の実費を精算している場合には、
利用した者の職責や旅行の実情からみて、
その支給額が利用をした者と同業種・同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らし、
通常必要と思われる範囲を超えた部分や不当に高額な場合には課税されます。
よって、経営管理者以外の社員がグリーン車等を利用した場合には、
課税されるケースがあります。
支給される金額が非課税とされる旅費の範囲を超える場合、
旅行の性質、内容によって、以下のように従業員の所得として課税されます。
・ 通常の出張の限度を超える額…給与所得
・ 転任に伴う転居のための旅行…給与所得
・ 就職した者がその就職に伴う転居のための旅行…雑所得
・ 退職に伴う転居のための旅行…退職所得
・ 死亡退職者の遺族が転居するための旅行…退職所得(相続税の対象なので非課税)
例えば、通常の出張で必要とされる費用を超える金額を支給した場合は、
超過分は給与所得になります。
また、就職した者がその就職に伴う転居のために支払った費用は雑所得となります。
詳しいことは会計事務所におたずねください。
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