こんにちは
名古屋の伊藤誠悟税理士事務所です
今日は、仕事を紹介してくれた人への謝礼の経費処理
というお話をしたいと思います
仕事や取引を紹介してくれた人や会社に、情報提供料や紹介料の名目で、
謝礼を支払う場合があります。
この謝礼の経費処理はどうなるのでしょう?
謝礼を支払う相手が取引斡旋業者でない場合、
原則としてその支払金額は交際費となり、
交際費の損金不算入の扱いを受けるケースがあるので注意しましょう。
領収書さえもらえば損金になる?
法人が、仕事や取引を紹介してもらった事業者(取引先の従業員等を除く)に、
情報提供料や紹介料の名前で支払う費用は、
その相手が紹介行為を本業として行っている場合以外は、原則として交際費となります。
交際費となれば、現在の法人税法では交際費について損金算入の限度額が設けられています。
そのため、その紹介料として支出した費用の一部または全部が損金に算入されないことになります。
領収書さえもらっておけば損金になるというのは、誤解ですので注意が必要です。
一方、これらの費用はすべて交際費となってしまうのかというと、実はそうでもありません。
情報提供料や紹介料の支払いが、次の3つの要件を満たしているなど、
正当な対価であると認定されるときは交際費課税の対象となりません。
1. あらかじめ締結された契約に基づいている
2. 提供を受ける役務の内容が契約上具体的で、これに基づいて役務提供が行われている
3. 価格が役務の内容に照らして相当と認められる
紹介料や情報提供料を支払う場合には、
事前に相手方と情報提供契約等を締結しておくことが大切です。
契約は口頭でも成立しますが、税務調査等の際トラブルになる可能性があります。
トラブル防止の観点からも、契約の際は書面を交わして保管しておくことをおすすめします。
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