「名ばかり管理職」裁判で和解成立。長時間労働を見過ごすリスクとは? | 名古屋の若手税理士★伊藤誠悟税理士事務所のブログ

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名古屋の伊藤誠悟税理士事務所ですニコニコ




今日は、長時間労働を見過ごすリスクとは?

というお話をしたいと思います!!







日本マクドナルドの直営店店長が、

権限を持たない「名ばかり管理職」だとして残業代の支払いなどを求めた訴訟で、

同社が和解金約1000万円を支払うことなどを条件に、東京高裁で和解が成立しました。


本裁判は「名ばかり管理職」や長時間労働の問題を広く社会に知らしめ、

大きな影響を与えています。

社員1人当たりの業務負担が多い中小企業は、

どうしても社員に長時間労働を課してしまうケースが後を絶ちません。


「今が会社の大事な追い上げだから」と、社員に頑張ってもらいたい経営者の気持ちは分かります。

しかし、長時間労働は脳・心臓疾患をもたらし、メンタルバランスを崩します。

いま一度、長時間労働を見過ごすリスクについて考えてみましょう。



「長時間労働」「うつ病」「自殺」はワンセット


長時間労働と脳・心臓疾患との関係とは以下の通りです。


「睡眠時間が不足し疲労の蓄積が生じる」
 →「生活時間の中で、休憩・休息や余暇活動の時間が制限される」
 →「疲労し低下した心理・生理機能を無理に盛り上げても、職務上求められる一定のパフォーマンスを維持する必要が生じ、これが直接的なストレス要因となる」


では、残業時間がどれくらいだと、疲労の蓄積をもたらすのでしょう? 

目安については次の通りです。


・時間外労働が、月におおむね45時間を超えると、業務と脳・心臓疾患の関連性が徐々に強まると判断される
・時間外労働が月におおむね100時間を超える、または発症前2~6ヵ月間にわたって月あたり約80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と脳・心臓疾患の関連性が強いと判断される


そして、最も重要な問題は、長時間労働はうつ病をもたらす可能性があることです。

なおかつ、うつ病は自殺へと直結する可能性があるだけに、注意が必要です。

過労死自殺に関する、企業と社員間の多くの訴訟内容を見てみると

「長時間労働」「うつ病」「自殺」がまるでセットになっているかのようです。




社員はモノではない


当たり前のことではありますが、社員は人です。モノではありません。

長時間労働を続けていると、必ずといっていいほど社員の体調に変化をもたらします。

そして、あるとき突然現場に大きな穴を開けてしまう危険性もあるのです。


昨今は未曾有の大不況。

普通のことをしていては業績維持もままならず、相当の企業努力が求められます。

しかし、企業が業績を伸ばす根源は、社員の一人ひとりです。

経営者の方々には、いま一度社員の労働環境について目を向けてみることをおすすめします





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